(2021年6月29日更新)
病気やけがをして医療機関などにかかったとき、また出産や死亡があったとき、国民健康保険の加入者は総医療費の一部を支払うだけで診療を受けることができ、また、次のような給付を受けることができます。
医療機関等へ保険証を提示できず全額負担した場合、治療用補装具を作成した場合など
・高額療養費支給申請書(70歳以上)/・高額療養費支給申請書(70歳未満)
医療機関の窓口で自己負担限度額を超える金額を支払ったときに、その超えた額の給付を受ける場合
・限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳以上)/・限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳未満)
入院など医療機関での支払金額が自己負担限度額を超える見込みのときに、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受ける場合
出産育児一時金の給付を受ける場合
国保加入者が亡くなったときに、葬儀執行者が給付を受ける場合
申請手続きは、世帯主が行うこととなっていますが、世帯主が窓口に来ることができないときは委任状をあらかじめ準備してください。
委任状の内容を満たしていれば、この書式によらなくても結構です。