(2021年6月1日更新)
保険料を納める人を納付義務者といいます。
国民健康保険では、ご加入者の一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納付義務者になります。
世帯主ご本人が、会社の医療保険などに加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、納付義務者となります。
年間の保険料は「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料」の合計です。
保険料は世帯単位で計算します。
「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料」はそれぞれ「所得割」、「均等割」、「平等割」の合計で決定します。
(注意)保険料を計算するために、所得がなかった人も申告が必要です。
所得割=(令和2年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×7.88%
均等割=加入者数×27,600円
平等割=1世帯あたり18,960円(特定世帯は9,480円、特定継続世帯は14,220円)
医療分保険料の限度額:1年あたり63万円
所得割=(令和2年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×2.82%
均等割=加入者数×9,720円
平等割=1世帯あたり6,600円(特定世帯は3,300円、特定継続世帯は4,950円)
後期高齢者支援金分の限度額:1年あたり19万円
所得割=(令和2年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×2.27%
均等割=40歳以上65歳未満の加入者数×9,240円
平等割=1世帯あたり4,440円
介護分保険料の限度額:1年あたり17万円
≪一世帯あたりの最高額≫
40歳から65歳未満の被保険者がいる世帯1年あたり99万円
40歳から65歳未満の被保険者がいない世帯1年あたり82万円
(注意1)特定世帯:同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、単身となる世帯です(5年間該当。ただし、世帯主変更等があると該当ではなくなります。)。
(注意2)特定継続世帯:特定世帯が終了する年度の翌年度から3年間該当します。
(注意3)今年度中に75歳になる方:あらかじめ75歳になる月の前月までの月数分で医療分と支援金分保険料を計算しています。
(注意4)今年度中に65歳になる方:あらかじめ65歳になる月(誕生日の前日が属する月)の前月までの月数分で介護分保険料を計算しています。
世帯主を含む国民健康保険加入者の前年中の所得の合計額が基準以下の場合、保険料のうち均等割と平等割が軽減されます。
軽減割合 | 世帯主を含む国保加入者の前年中所得の合計額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
5割軽減 |
43万円+(国保加入者数×28万5千円) +10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
2割軽減 |
43万円+(国保加入者数×52万円) +10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
(注意)
次の場合、届け出により保険料が軽減されます。
(注意)営業所得や不動産所得など、給与所得以外の所得は軽減の対象となりません。
離職年月日の翌日からその翌年度末まで。
【郵送の手続き方法】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、郵送での受付をします。
下記の書類を〒690-8540 松江市末次町86番地 松江市保険年金課 国保年金係へ送付してください。
社会保険等の被保険者だった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合、申請により下記のとおり保険料が減額されます。
(注意)
保険料は主に加入者の前年中所得に基づいて決定しております。ところが、特別な事情により昨年と比較し現在の所得が著しく低くなり、保険料のお支払いが難しくなった場合、以下の条件を満たす世帯は申請により保険料が減免になる場合があります。
加入者の現在所得が前年所得の70%以下である場合、かつ世帯主(擬制世帯主含む)と加入者の現在の世帯の総所得金額及び預貯金額が「松江市国民健康保険料減免にかかわる現在所得と預貯金の取扱基準」を超えない場合。
保険年金課国保・年金係(8番窓口)にお問い合わせください。
申請される場合は、各納期限の7日前(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払月の前月末)までに申請書と必要書類を国保・年金係(8番窓口)へ提出してください。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
(注意)
受付した申請書は減免審査会で審査をし、基準を満たす場合にのみ保険料が減免となります。
その他、保険料のお支払いが困難な場合は、収納係(10番窓口)にお早めにご連絡ください。
お支払いの時期を遅らせたり、納める金額を分割するなど保険料のお支払いに関するご相談に応じます。
加入の場合:加入者になった月から保険料を計算します。
脱退の場合:加入者でなくなった月の前月分まで保険料計算します。
(例)
国民健康保険に、7月に会社をやめて加入したが11月に再就職して脱退した場合は、7月から10月(4か月)分の国民健康保険料がかかります。