応急手当普及員講習
(2022年9月30日更新)
応急手当普及員とは、職場や地域等で応急手当(心肺蘇生法やAEDの取り扱い方法など)の指導を行う者として、松江市消防本部消防長が認定した方をいいます。応急手当普及員認定者は救急講習を開催できます。また、普及員が普通救命講習を開催した場合、受講者には当消防本部から修了証を発行します。
応急手当普及員講習
開催決定後、ご案内します。
- 日にち:3日間
- 受講人数:15名まで(新型コロナウイルス感染症対策のため)
- 講習内容:応急手当について、基礎医学、感染防止、119番通報要領、その他の応急手当。成人、小児、乳児に対する心肺蘇生法とAEDの使用方法、その他の応急手当、指導要領、知識や技術の評価テスト
- 普及員認定者は職場や地域等で講師として救急講習を開催できます。また、普及員が普通救命講習(3時間)を開催した場合、受講者には当消防本部から修了証を発行します。
- 普及員が講習を開催する際は、無償で訓練資機材を貸出します。(下記参照)
- 普及員認定証は3年間有効です。認定者は3年ごとに再講習(3時間)の受講が必要です。
応急手当普及員再講習
開催決定後、ご案内します。
令和5年度応急手当普及員再講習は、令和元年度に受講、更新された方を対象としています。
応急手当普及啓発用資器材の貸出しについて
応急手当普及員が救急講習を開催する際は、無償で訓練資機材を貸出します。
電話で貸出し日をご予約のうえで、必要事項を記入し、提出してください。
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申請書等
- なお、貸出しは応急手当普及員の認定者に限ります。
※注意:応急手当の普及啓発活動実施要項の変更に伴い、令和元年7月から申請書等の書式が一部変わりました。