(2022年4月1日更新)
令和3年5月20日に災害対策基本法施行規則の一部が改正され、これまで指定避難所としていた避難所を指定一般避難所、福祉避難所としていた避難所を指定福祉避難所として指定することになりました。
自宅の倒壊・焼失等により生活の場を失った被災者の、臨時的な宿泊・滞在のための施設です。各学校や公民館などの施設を市が指定しています。
市が指定した学校施設等の指定一般避難所では避難生活が困難な高齢者や障がい者などのうち、特別の配慮を必要とする方が避難する施設として「指定福祉避難所」を指定しています。
災害発生直後の緊急時の一時的に避難する場所のことです。小中学校や公園等の屋外空間が指定されています。松江市の指定している指定緊急避難場所の中に5つの公園がございますが、これらの公園は指定緊急避難場所として一時的に避難する場所であり、松江市が指定する指定一般避難所ではありませんのでご注意ください。(以下、緊急指定避難場所に指定している公園5箇所です。)
震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|
○:耐震設計基準内 ×:耐震設計基準外 |
○:浸水想定区域外 ×:開設想定なし ▲:要安全確認(注意1) |
○:土砂災害警戒区域外 ×:土砂災害警戒区域内 ▲:要安全確認(注意2) |
(注意1)建物が浸水想定区域内であるが、雨量等災害規模に応じて開設。
(注意2)土砂災害警戒区域内であるが、避難経路や避難する施設の使用場所を限定して開設。
地区 | 施設名 | 住所 | 震災害 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
城東 | 北公園 | 学園南1-21-1 | ○ | ○ | ○ |
川津 | 楽山公園 | 西川津町3386-1 | ○ | ○ | × |
乃木 | 松江総合運動公園 | 上乃木10-4-1 | ○ | ○ | ○ |
八束 | 大塚山公園 | 八束町波入2485-1 | ○ | ○ | ○ |
八束千本桜公園 | 八束町二子1200 | ○ | ○ | ○ |
指定一般避難所についてのよくある質問です。
(質問)避難するときは、住んでいる地区の指定一般避難所に避難しないといけませんか?
(答)指定一般避難所はお住いの地区に限らず、すべての方が避難できます。
開設した指定一般避難所のうちどこに避難するかは、その時おられる場所から安全に移動できる最寄りの指定一般避難所を選んで避難してください。
身体障がい者補助犬とは、目や耳や手足に障がいのある方の生活をサポートする「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」のことで、「身体障害者補助犬法」に基づき、認定され、特別な訓練を受けています。なお、補助犬は障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。
また、補助犬の同伴については、「身体障害者補助犬法」で人が立ち入ることのできる様々な場所(公共施設、公共交通機関、飲食店、病院、宿泊施設など)で受け入れるよう義務づけられています。
つきましては、指定緊急避難場所及び指定一般避難所・指定福祉避難所においても、身体障がい者補助犬の同伴について、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
(質問)地震でも水害でも土砂災害でも、なにかあったら、とりあえず一番近くの指定一般避難所に行けばいいですね?
(答)指定一般避難所は、警戒レベル3「高齢者等避難」や警戒レベル4「避難指示」等を発令した場合に、指定一般避難所の中から安全が確保された施設を必要に応じて開設します。
市が指定一般避難所開設のお知らせをするまでは、指定一般避難所に指定された施設は、それぞれ本来の目的のために(例えば学校施設は学校として)運営されていますので、指定一般避難所として運営されていません。
したがって、市からお知らせする指定一般避難所開設情報で、どこの指定一般避難所が開設されたか確認してください。
また、指定一般避難所は、立地条件等により、地震・水害・土砂災害など災害の種類によっては避難に適さない施設があります。ご自宅などの最寄りの指定一般避難所がどの災害に適しているか、あらかじめご確認いただくようお願いします。
指定一般避難所の円滑な運営のために、指定一般避難所運営マニュアルを作成しています。