(2021年9月30日更新)
市では、高齢者や障がいのある人などに対して災害発生時等の支援を行うため、平成20年度から「地域で見守り・助け合い事業」を実施し、「災害時要援護者避難支援登録制度」の取り組みを進めてきましたが、災害対策基本法の一部改正(平成26年4月1日施行)を受け、平成28年度に「松江市避難行動要支援者全体計画」を策定し、所定の見直しを行いました。
一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の人、障がいのある方など災害が起きた時に特に支援を必要とする方に対して、地域の支援者の協力を得ながら、地域と連携して支援体制づくりを推進していきます。
市では、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者の支援にかかわる情報を記載した避難行動要支援者名簿を作成しています。
次の要件に該当する人を避難行動要支援者としています。
氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする理由、公民館区
市は、避難行動要支援者名簿に記載されている情報について、災害発生時には避難支援等関係者へ提供し、避難支援や安否確認等に活用します。
次の機関等を避難支援等関係者としています。
市では、避難行動要支援者に対し、「避難行動要支援者名簿に記載されている情報を平常時から避難支援等関係者に提供すること」について同意確認を行っています。
同意した避難行動要支援者の名簿情報は、平常時から避難支援等関係者に提供され、災害時に備えた避難支援体制づくりに活用されます。
※避難支援等関係者も被害にあう可能性があるため、災害時の避難支援が必ずなされることを保証するものではありません。また、避難支援等関係者は責任や義務を負うものではありません。
市は、同意確認によって同意の意思を確認できた避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者へ提供し、地域における支援体制の構築に繋げます。
市は、避難支援等関係者からの申請に基づき、協定を締結したうえで、名簿情報を提供します(次の通り)。
【申請書類等】
なお、名簿情報管理責任者・名簿情報取扱者が変更になった場合には、届出を提出してください。
【変更届】
避難行動要支援者について、災害時の避難支援等に必要なより詳細な情報を把握し支援に役立てるため、個別支援プラン(個別計画)の作成も進めています。
名簿情報の提供を受けた地域の避難支援等関係者が中心となって個別支援プランを作成することにより、地域における支援体制の構築及び共有を進めるとともに、市の内部でも情報を共有させていただき、災害発生時の支援に繋げます。
避難支援等関係者から希望がありましたら、事前に情報を記載した個別支援プランをお渡しします。
【様式】
Q1:要件に該当しない人が名簿掲載を希望する場合にはどのようにすればよいでしょうか?
A:名簿掲載の申請書を用意していますので、本人または代理人の申請ができます。また、地域で支援が必要と思われる人を把握した場合には、名簿掲載の呼びかけを行っていただきますようお願いします。
Q2:従来の災害時要援護者避難支援登録制度に登録していた場合はどのようになりますか?
A:登録していただいていた内容のとおり、新制度の名簿及び個別計画に移行します。
Q3:避難等の支援をする側の人にはどのような義務や責任が発生しますか?
A:支援する側の人も災害には自身や家族が被災する可能性もあります。災害時の避難支援は義務や責任を負うものではなく、可能な範囲で地域の支え合いのもと行っていただくものです。
Q4:名簿情報の管理は適正に行われますか?
A:避難行動要支援者名簿は、組織・団体の活動する範囲に限定して、避難支援の目的のみに利用するものとします。また、名簿情報の提供の際には、提供する組織・団体と協定を締結し、個人情報の漏えいと適正な管理を求めます。