貸切バス・レンタルバスを使ったおでかけ支援
新着情報
おでかけ支援の対象期間を延長します!(12/15更新)
(旧)令和2年12月31日(木曜)までのおでかけが対象
(新)令和3年3月31日(水曜)までのおでかけが対象
おでかけ支援の対象になる移動が増えます!(8/20更新)
隠岐汽船を利用する場合に、おでかけ支援の対象になる移動が増えます。
- 境港(鳥取県境港市)を単なる経由地として隠岐航路を利用する場合も対象となります。
- 松江市内と七類港(松江市)相互間の移動について、隠岐航路を利用する場合に限り対象となります。
貸切バスなどが、6分の1の負担で利用できます
- 貸切バス利用運賃・レンタルバス利用料金を、島根県が3分の2、松江市が6分の1を負担します。
- 県内旅行だけでなく、視察・研修、遠足、冠婚葬祭、各種イベント参加等にもご利用いただけます。
- (出発日)令和2年7月1日以降から(帰着日)令和3年3月31日までのお出かけが対象です。
- 松江市を出発地とし、島根県内の松江市以外の市町村への移動が対象です。
- 県外が目的地に含まれる場合は対象外です。
- 利用申込者は松江市民の方に限ります。
- 乗車定員11名以上のバスが対象です。
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利用方法について
貸切バスをご利用の場合
レンタルバスをご利用の場合
市内に営業所のあるレンタカー会社よりバスをレンタルする利用者ご本人様から、市へ申請いただく必要があります。
申請方法については、こちら(内部リンク)をご覧ください。
おでかけ支援制度を利用できる会社一覧