貸切バス・レンタルバスを使ったおでかけ支援
新着情報
令和3年度も実施します!(令和3年3月22日更新)
令和3年4月1日(木曜)から令和3年10月31日(日曜)までのおでかけが対象です。
ぜひ、奮ってご利用ください!!
貸切バスなどが、3分の1の負担で利用できます
概要
- 貸切バス利用運賃・レンタルバス利用料金を、島根県が2分の1、松江市が6分の1を負担します。
- 県内旅行だけでなく、視察・研修、遠足、冠婚葬祭、各種イベント参加等にもご利用いただけます。
- (出発日)令和3年4月1日以降から(帰着日)令和3年10月31日までのお出かけが対象です。
- 松江市を出発地とし、島根県内の松江市以外の市町村への移動が対象です。
- 県外が目的地に含まれる場合は対象外です。
- 利用申込者は松江市民の方に限ります。
- 乗車定員11名以上のバスが対象です。
隠岐汽船を利用する場合
隠岐汽船を利用する場合に、以下の移動がおでかけ支援の対象になります。
- 境港(鳥取県境港市)を単なる経由地として、隠岐航路を利用する場合
- 松江市内と七類港(松江市)相互間の移動について、隠岐航路を利用する場合
おでかけ支援のチラシ
クリックすると拡大表示されます。
利用方法について
貸切バスをご利用の場合
レンタルバスをご利用の場合
おでかけ支援制度を利用できる会社一覧
(注意)松江市交通局は、対象の貸切バス事業者ではありません。