こちらのページは、主に貸切バス事業者・レンタカー事業者の方、レンタルバスを利用される方向けの情報を掲載しています。
バスを利用される一般の方へのページは、こちらをご覧ください。
事業の対象を、(帰着日)令和3年3月31日(水)までに延長します。
※12月16日(水)より、1月1日以降に出発する交付申請を受付します。
事業の対象を、(帰着日)令和2年12月31日(木)までに延長します。
※11月9日(月)より、12月1日以降に出発する交付申請を受付します。
※交付申請の最終受付を、原則12月28日(月)午前12時までとします。
隠岐汽船を利用する県内移動について、貸切バス利用の場合においても、以下の通り補助対象とします。
事業の対象を、(帰着日)令和2年11月30日(水)までに延長します。
※9月7日(月)より、10月1日以降に出発する交付申請を受付します。
レンタルバスを利用される場合は、レンタカー事業者経由はなく、利用者様から直接市へ補助金の申請を行っていただくこととなります。
1.レンタカー事業者に予約をされた後に、市へ「補助金交付申請書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
添付書類
※交付申請書の提出期限は、原則として出発日の3日前(土日祝日を含まない。)までとなります。
2.交付申請後、市から「補助金交付決定通知書」を郵送いたします。
※交付決定後に、申請金額等の変更が必要となった場合、市へ「補助金変更承認申請書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
3.レンタルバスでのおでかけ後に、市へ「補助金実績報告書」及び「補助金等交付請求書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
添付書類
※原本証明とは、「この写しは原本と相違ないことを証明する」旨を記載いただき、事業者の印を押印いただくことです。
4.市で審査を行い、補助金の額の確定後、市から「補助金等確定通知書」を郵送し、補助金を指定の口座にお支払いします。
〒690-8540
松江市末次町86番地
松江市交通政策課「貸切バス等支援事業申請窓口宛て」
隠岐汽船を利用する県内移動について、以下の通り補助対象とします。
民間貸切バス事業者及びレンタルバス利用者に対し、貸切バス利用運賃又はレンタルバス利用料金の一部を助成します。
松江市内に営業所を有する民間貸切バス事業者及びレンタルバス利用者
島根県「貸切バス等による県民の県内移動支援事業補助金交付要綱」(令和2年6月25日施行)の対象事業のうち、松江市民が、対象期間(令和2年7月1日以降に出発し、令和3年3月31日までに帰着)に、松江市を出発地とし、県内の松江市以外の市町村を目的地とする、貸切バス又はレンタルバスの借上業務
民間貸切バス利用運賃又はレンタルバス利用料金の5/6を島根県・松江市が補助する
(レンタルバスの有償貸渡に係る経費のうち、損害保険料、燃料費、各種オプション(カーナビゲーション等)料金及び消費税等を除いたもの。
ただし、レンタルバスを隠岐汽船で船送する場合においては、フェリー自動車船送運賃のうち消費税等を除いたものを含む)
※島根県「貸切バス等による県民の県内移動支援事業」(外部サイト)
県と市に対して、各々以下のフローで補助金申請等を行う
(参考)島根県補助事業の申請書類はこちらをご覧ください。(外部サイト)