平成23年4月1日から、次のとおり「松江市公共工事の入札及び契約に関する情報の公表規程」を改正し、発注の見通しに関する事項については予定価格が130万円を超える工事について公表することとします。
改正後 |
改正前 |
| 第1条 略
第2条 市長は、毎年度、4月1日(当該日において予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が130万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
(1)〜(3)略
第3条〜第4条 略 |
第1条 略
第2条 市長は、毎年度、4月1日(当該日において予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
(1)〜(3)略
第3条〜第4条 略 |
「松江市公共工事の入札及び契約に関する情報の公表規程」(平成23年1月12日改正/平成23年4月1日施行)(PDF)
問い合わせ先 松江市財政部契約検査課入札係 TEL 0852-55-5403 |