建設工事等の契約締結の際に使用する契約書について、下記の方針に基づき改正し、平成23年4月1日以降に契約締結する案件から適用を開始しますのでお知らせします。
〈改正方針〉
1. 契約書中の「甲」「乙」の表記は、勧告に沿い、「発注者」「受注者」に改正します。
2. 現場代理人の常駐緩和については、勧告に沿い、「一定の要件のもとに、現場代理人の工事現場における常駐を要しないとすることができる」との規定を新設します。
3. 発注者の帰責事由による費用負担の明確化については、勧告に沿い、契約書中に表記します。
4. 公共工事からの暴力団等の排除については、勧告に沿い、規定を新設することとします。
〈改正方針〉
1.上記、建設工事請負契約書の改正方針中、「2」に関する項目を除いた3項目を適用します。