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測量・建設コンサルタント業務に係る低入札価格調査制度について

 

 平成22年4月1日より下記のとおり、競争入札に付する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務等」という)について、低入札価格調査制度を試行的に導入しております。

 

1.対象業務

 

                 ※金額は消費税を含む設計金額とする。

低入札価格調査制度

 設計額500万円以上の業務委託

     最低制限価格制度

 設計額500万円未満の業務委託

※上記表の取り扱いは、平成24年4月1日以降に指名通知を行う業務委託から適用を開始します。

 

別表

業種区分

(1)

(2)

(3)

(4)

 

(5)

(下限)

 

(6)

(上限)

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の3を乗じて得た額

 

-

6/10

8/10

建築コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の5を乗じて得た額

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

6/10

8/10

土木コンサ

ルタント業

務1

直接人件

費の額

直接経費

の額

その他原価

の額に10分

の6を乗じて

得た額 

一般管理費

等の額に10

分の3を乗じ

て得た額 

6/10

8/10

土木コンサルタント業務2

直接人件費の額

直接経費の額

技術経費の額に10分の5を乗じて得た額

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

6/10

8/10

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額

解析等調査業務費の額に10分の7を乗じて得た額

諸経費の額に10分の3を乗じて得た額

2/3

8.5/10

補償コンサ

ルタント業

務1 

直接人件

費の額 

直接経費

の額 

その他原価

の額に10分

の6を乗じて

得た額 

一般管理費

等の額に10

分の3を乗じ

て得た額 

6/10

8/10

補償コンサルタント業務2

直接人件費の額

直接経費の額

技術経費の額に10分の5を乗じて得た額

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

6/10

8/10

※1)土木コンサルタント業務1、補償コンサルタント業務1は、諸経費を「その他原価」と「一般管理費等」で積算する場合に適用する。 

※2)土木コンサルタント業務2、補償コンサルタント業務2は、諸経費を「技術経費」と「諸経費」で積算する場合に適用する。

 

2.低入札価格調査の方法

   (1) 当該価格で入札した理由(様式第1号)

   (2) 入札価格積算内訳書

   (3) 業務履行計画書

   (4) 業務履行体制計画書

   (5) 手持ち業務の状況及び従事技術者(様式第2号)

   (6) 配置予定技術者名簿(様式第3号)

   (7) 技術者の専任配置誓約書(様式第4号)

   (8) 照査技術者名簿(様式第5号)

   (9) 手持機械の状況(測量・地質調査業務に限る。)(様式第6号)

   (10) 過去の同種又は類似業務履行実績調書(様式第7号)

   (11) その他必要と認める事項を記載した書類

 

(1)    低価格入札者の入札金額が、市の設計金額のうち人件費相当額の90%以上であること。

(2)    低価格入札者の入札金額が、市の設計金額のうち業務価格の50%以上であること。

(3)  提出期限までに、2に定める資料の提出がない場合。

 ※人件費相当額とは別表1の(1)に相当する額とします  

 

3.契約に係る措置

 調査基準価格を下回った者との契約については、下記の条件を付して契約することとします。

(1)対象業務については契約金額の100分の10以上の契約保証金等を納付する。(通常は納付を求めない)

(2)対象業務の前金払は契約金額の100分の10以内とする。(通常は100分の20まで支払うことができる)

(3)管理(主任)技術者を当該業務へ専任で配置(資格保有者に限定)

 

 

松江市建設工事関連業務委託低入札調査試行要領

 

 


 

問合せ先

松江市財政部契約検査課入札係

TEL0852-55-5403

 

 

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