平成22年4月1日より下記のとおり、競争入札に付する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務等」という)について、低入札価格調査制度を試行的に導入しております。
※金額は消費税を含む設計金額とする。
低入札価格調査制度 |
設計額500万円以上の業務委託 |
最低制限価格制度 |
設計額500万円未満の業務委託 |
※上記表の取り扱いは、平成24年4月1日以降に指名通知を行う業務委託から適用を開始します。
別表
業種区分 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) (下限) |
(6) (上限) |
測量業務 |
直接測量費の額 |
測量調査費の額 |
諸経費の額に10分の3を乗じて得た額 |
- |
6/10 |
8/10 |
建築コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
特別経費の額 |
技術料等経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
6/10 |
8/10 |
土木コンサ ルタント業 務1 |
直接人件 費の額 |
直接経費 の額 |
その他原価 の額に10分 の6を乗じて 得た額 |
一般管理費 等の額に10 分の3を乗じ て得た額 |
6/10 |
8/10 |
土木コンサルタント業務2 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
技術経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
6/10 |
8/10 |
地質調査業務 |
直接調査費の額 |
間接調査費の額 |
解析等調査業務費の額に10分の7を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の3を乗じて得た額 |
2/3 |
8.5/10 |
補償コンサ ルタント業 務1 |
直接人件 費の額 |
直接経費 の額 |
その他原価 の額に10分 の6を乗じて 得た額 |
一般管理費 等の額に10 分の3を乗じ て得た額 |
6/10 |
8/10 |
補償コンサルタント業務2 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
技術経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
6/10 |
8/10 |
※1)土木コンサルタント業務1、補償コンサルタント業務1は、諸経費を「その他原価」と「一般管理費等」で積算する場合に適用する。
※2)土木コンサルタント業務2、補償コンサルタント業務2は、諸経費を「技術経費」と「諸経費」で積算する場合に適用する。
(1) 当該価格で入札した理由(様式第1号)
(2) 入札価格積算内訳書
(3) 業務履行計画書
(4) 業務履行体制計画書
(5) 手持ち業務の状況及び従事技術者(様式第2号)
(6) 配置予定技術者名簿(様式第3号)
(7) 技術者の専任配置誓約書(様式第4号)
(8) 照査技術者名簿(様式第5号)
(9) 手持機械の状況(測量・地質調査業務に限る。)(様式第6号)
(10) 過去の同種又は類似業務履行実績調書(様式第7号)
(11) その他必要と認める事項を記載した書類
(1) 低価格入札者の入札金額が、市の設計金額のうち人件費相当額※の90%以上であること。
(2) 低価格入札者の入札金額が、市の設計金額のうち業務価格の50%以上であること。
(3) 提出期限までに、2に定める資料の提出がない場合。
※人件費相当額とは別表1の(1)に相当する額とします
調査基準価格を下回った者との契約については、下記の条件を付して契約することとします。
(1)対象業務については契約金額の100分の10以上の契約保証金等を納付する。(通常は納付を求めない)
(2)対象業務の前金払は契約金額の100分の10以内とする。(通常は100分の20まで支払うことができる)
(3)管理(主任)技術者を当該業務へ専任で配置(資格保有者に限定)
問合せ先 松江市財政部契約検査課入札係 TEL0852-55-5403 |