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松江市の建設工事低入札価格調査制度について

 

 契約の内容に適合した履行の確保、ダンピング受注の排除の徹底を図り、建設事業者、下請事業者及び資材等納入業者等の保護・育成のため、低入札価格調査制度及び最低制限価格を下記のとおり適用する。

 

○ 松江市建設工事低入札価格調査制度実施要領(PDF:143KB)

 

1.低入札価格調査制度及び最低制限価格の適用対象工事 

低入札価格調査制度

最低制限価格

・請負対象額4,000万円以上の工事

・総合評価方式により発注する工事

・請負対象額4,000万円未満の工事

※請負対象額4,000万円以上の総合評価方式対象外工事のうち、災害工事等の緊急を要する工事やその他特別な事情のある工事等は、原則最低制限価格を試行的に設定します(平成24年4月1日以降に公告及び指名を行う工事から適用開始)。

※ただし、市長が必要と認める工事については適用除外とする。

 

2.調査基準価格の算出方法

当該工事に係る予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。

(1)直接工事費の95%

(2)共通仮設費の90%

(3)現場管理費の80%

(4)一般管理費の30%

ただし、設定範囲は予定価格の80%〜90%

なお、建築関連工事については、調査基準価格の算定にかかる上記直接工事費等について、

下記1〜3のとおり運用します。

  1. (1)直接工事費は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とします。
  2. (3)現場管理費は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
  3. 上記1、2の現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合は直接工事費の20%、その他の工事の場合は直接工事費の10%とします。

最低制限価格の算出方法も上記と同様。 

 

3.制度の内容

 調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、落札決定を保留し低入札価格調査を実施する。なお、最低制限価格を設定した工事の入札において、最低制限価格を下回る金額で入札をした場合は失格とする。

 

低入札価格調査の内容

 

ア.数値的判断基準

 低価格入札者が入札時に提出した工事費内訳書に基づき、下記に掲げる数値的判断基準に適合するかどうか確認する。いずれか1つでも基準を満たさない項目がある場合は失格とする。

項目

判断基準

直接経費

(直接工事費と共通仮設費積上げ分の合計)

当該項目の低価格入札者の設計金額が、市の設計金額の85%以上であること。

共通仮設費定率分

当該項目の低価格入札者の設計金額が、市の設計金額の70%以上であること。

現場管理費

当該項目の低価格入札者の設計金額が、市の設計金額の70%以上であること。

一般管理費等

当該項目の低価格入札者の設計金額が、市の設計金額の30%以上であること。

 

なお、建築関連工事については、上記直接工事費等について、下記1〜3のとおり運用します。

  1. 上表「直接経費」中の『直接工事費』は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とします。
  2. 上表『現場管理費』は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
  3. 上記1、2の現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合は直接工事費の20%、その他の工事の場合は直接工事費の10%とします。

 

イ.調査資料の提出(重点調査の実施)

 低価格入札者がア.数値的判断基準に適合する場合は、下記に掲げる調査資料を入札執行日から3日以内に提出すること。 

 

調査資料様式(WORD:233KB)

(1) 島根県公共工事共通仕様書に定める施工計画書

(2) 当該価格で入札した理由(様式第1号)

(3) 共通仮設費(率分)の積算内訳書(様式第2号)

(4) 現場管理費の積算内訳書(様式第3号)

(5) 一般管理費の積算内訳書(様式第4号)

(6) 手持ち工事の状況(様式第5号)

(7) 配置予定技術者名簿(様式第6号)

(8) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(様式第7号)

(9) 手持ち資材の状況(様式第8号)

(10) 資材購入先一覧(様式第9号)

(11) 手持ち機械の状況(様式第10号)

(12) 機械リース元一覧(様式第11号)

(13) 労務者の確保計画(様式第12号)

(14) 施工体制台帳

(15) 下請予定業者等一覧表(様式第13号)

(16) 過去2年間に受注し施工した工事名、成績評定点及び発注者名(様式第14号)

 

4.低価格入札者との契約等に係る措置

(1)契約保証金の額

請負代金額の100分の30以上とする。(通常は100分の10以上)

 

2)前金払の額

請負代金額の10分の2以内とする。(通常は10分の4以内)

 

(3)配置技術者の増員等

・主任技術者または監理技術者が現場代理人を兼務することを認めない。

・松江市、島根県、国土交通省中国地方整備局発注の工事において、前年度中に完成した工事があり、当該工事において73点未満の工事成績評定を通知された者であるときは、配置予定技術者のほか同等の要件を満たす技術者を1名追加配置し、工事の品質確保を図るものとする。

・追加配置する技術者等についても、現場代理人との兼務を認めない。

 

(4)監督体制の強化

施工体制台帳、施工計画書の内容聴取及び重点的な監督業務を実施する。

 

(5)労働安全部局との連携

安全施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行う。

 

(6)中間検査の実施

請負代金額2,000万円以上の工事 ... 工期中2回

請負代金額2,000万円未満の工事 ... 工期中1回

 

(7)下請業者への適正な支払確認のための立入調査等

・下請負契約については、相互に契約書を交わすものとし、写しを下請負人通知書に添付すること。

・下請負契約の締結状況、下請代金の支払状況について立入調査を実施する。改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を実施するよう、関係官庁に要請する。

 

(8)瑕疵担保期間の延長と期間中の現場調査

構造等

通常の瑕疵担保期間

調査対象工事

木造の建築物等及び設備工事等

1年

2年

コンクリート造等の建物又は土木工作物等

2年

4年

 

 

 

 

 

 

瑕疵担保期間中は、受注者において年1回現場調査を行い、発注者に報告するものとする。

低入札価格工事に係る瑕疵担保期間中の現場調査及び報告要領(PDF:101KB)

現場調査に関する計画書(WORD:33KB) 

 

(9)非破壊・微破壊検査の実施

コンクリート構造物の適正な品質確保のため、下記の要領等により非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定、及び非破壊・微破壊試験によるコンクリート強度測定を実施する。

微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領(PDF:65KB)

非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(PDF:251KB)

 

5.入札参加資格の制限

 低入札価格調査対象工事が完成し、その工事において70点未満の工事成績評定点を通知された者は、下記に掲げる期間入札に参加することができない。

発注機関

対象工事

入札に参加することができない期間

松江市

松江市発注の建設工事

工事成績評定通知日の属する年度及び翌年度

島根県

総務部、農林水産部及び土木部発注の建設工事

工事成績評定通知日の属する年度の翌年度

国土交通省

中国地方整備局

直轄工事

工事成績評定通知日の属する年度の翌年度

ただし、工事成績評定通知を受けた日が工事完成の年度の翌年度の4月1日以降となった場合は、通知を受けた日の属する年度のみとする。

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