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現場代理人の現場常駐義務の緩和について(H23.11.2一部改正)

 

 

 建設工事における下記に示す工事について、工事の適正な執行のため、事業者の状況を踏まえ、入札等の手続きにおいて下記のとおり条件を緩和することとします。

 

1.対象となる工事

(1)公共桝設置工事、舗装修繕工事

実際の施工期間が、市民等の要請により不定期となる工事で、現場代理人を契約期間中を通じて拘束する必要がないもの。

 

(2)緊急的な舗装補修工事、管渠補修工事、マンホール補修工事、災害復旧工事

災害その他やむを得ない理由で緊急かつ短期間に施工する必要がある工事で、現場代理人を専任で拘束することが困難なもの。

 

(3)占用物の支障移転工事

他機関等(国、島根県、他部局など)が発注する道路改良工事等で支障となる占用物を移転する工事で、他機関等の工事請負者と随意契約により施工するもの。

 

2.現場代理人の現場常駐義務の緩和

 対象となる工事については、「現場代理人の兼務に係る特記仕様書」を添付して発注します。

 複数の工事を受注する場合で、常時他の現場と連絡が取れるよう連絡員を置き、同一の現場代理人が管理する上で支障がないと認められる場合、様式1により現場代理人の兼務を申請することができます。

 

3.緩和の制限

 現場代理人の兼務を認める工事については、上記の対象となる工事(1)、(2)については5件以内で請負金額の合計が2,500万円未満までとします。(1名の現場代理人で5件までの工事を担当できます。)

 対象となる工事(3)については、他機関等が発注する道路改良工事等と支障となる占用物移転工事のみを対象とします。         

   

 

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