共済会補助金返還請求事件 判決の概要
1.主文
(1)被告松江市長は、松江市職員共済会に対し、248万6523円及びこれに対する被告松江市長が松江市職員共済会に催告した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を松江市に支払うよう請求せよ。
(2)被告松江市立病院院長は、松江市職員共済会に対し、76万4694円及びこれに対する被告松江市立病院院長が松江市職員共済会に催告した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を松江市に支払うよう請求せよ。
(3)被告松江市水道局長は、松江市職員共済会に対し、20万8960円及びこれに対する被告松江市水道局長が松江市職員共済会に催告した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を松江市に支払うよう請求せよ。
(4)被告松江市交通局長は、松江市職員共済会に対し、10万2801円及びこれに対する被告松江市交通局長が松江市職員共済会に催告した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を松江市に支払うよう請求せよ。
(5)被告松江市ガス局長は、松江市職員共済会に対し、9万7385円及びこれに対する被告松江市ガス局長が松江市職員共済会に催告した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を松江市に支払うよう請求せよ。
(6)原告のその余の請求をいずれも棄却する。
(7)訴訟費用はこれを20分し、うち19を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
2.事案の概要
本件は、松江市の住民である原告が、平成16年度において松江市が松江市職員共済会(以下「共済会」という。)の行う事業費について助成金を支出したことは、職員に対する福利厚生の趣旨を超える過剰なものであって適切さを欠き、また、給与条例主義にも違反するから違法である等主張して、被告らに対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、共済会に下記助成金相当額の不当利得及びこれに対する各被告が共済会に対して下記不当利得の返還を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求するよう求めた住民訴訟である。
請求額(利息を除いた額) 70,113,870円 (内訳) 1 松江市長 48,055,851円 2 松江市立病院院長 14,436,153円 3 松江市水道局長 3,626,388円 4 松江市交通局長 2,092,410円 5 松江市ガス局長 1,903,068円 |
3.争点に対する判断(判決文要旨)
(1)本件支出の違法性(適切性・公平性違反)
【原告の主張】
【裁判所の判断】
(2)本件支出の違法性(給与条例主義)
【原告の主張】
【裁判所の判断】
4.返還金合計額
366万0363円