(2021年12月10日更新)
松江市では、市民や事業者の皆さんと行政が協働してまちの美化を図り、国際文化観光都市にふさわしい、きれいなまちづくりを推進するため『松江市きれいなまちづくり条例』が平成18年10月1日から施行となりました。この条例は、快適な生活環境の確保を図るという観点から松江市全域において『たばこの吸い殻や空き缶等の投げ捨て、落書き、飼い犬のふんの放置、歩きたばこ』の4つの行為を禁止とします。
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美化推進地域・喫煙制限区域においては、命令違反者に対して2万円以下の過料(罰則)が科せられます。
区域 | 禁止行為 | 違反者に対する罰則等 |
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市内全域 (公共の場所) |
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指導・勧告・公表 勧告に従っていただけない場合、氏名等を公表する。 |
美化推進地域 (注釈3参照) |
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指導・勧告・命令違反者に 対して2万円以下の過料 |
喫煙制限区域 (注釈4参照) |
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指導・勧告・命令違反者に 対して2万円以下の過料 |
(注釈1)「空き缶・たばこなど」とは、飲料等を収納し、又は収納していた缶・ペットボトル・その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他投棄されることによってごみの散乱の原因となるもの。
(注釈2)「歩行中の喫煙」(努力義務)とは屋外において喫煙しようとするときは、吸い殻入れが設置してある場所か、もしくは、携帯灰皿を利用し、歩行喫煙をしないよう努めなければならない。
(注釈3)「美化推進地域」とは市内の公共の場所において、きれいなまちづくりを推進することが特に必要と認められる地域
(注釈4)「喫煙制限区域」とは美化推進地域において、特に喫煙を制限する必要があると認められる区域
※たばこ加熱式たばこも含みます。
(問い合わせ先)
松江市環境保全部リサイクル都市推進課
所在地:〒690-0826松江市学園南1丁目20-43号
電話:0852-55-5279/ファックス:0852-55-5277