個人情報保護制度とは、松江市が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを規定し、個人の権利利益を保護する制度です。
松江市が保有する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものです。
情報公開制度と同じです。
実施機関は、個人情報の適正な維持管理を図るため、必要な措置を講じ、また、必要がなくなった個人情報は、速やかに破棄又は消去します。個人情報の不正・不当な行為に対しては、罰則規定を設けています。
開示、訂正等についての決定は、請求のあった日から起算して開示については15日以内、訂正等は30日以内に行います。
なお、請求内容によっては決定期間を延長することがあります。
開示、訂正等を認めない決定に対して不服があるときは、行政不服審査法により不服申立てをすることができます。この場合、学識経験者等による「松江市個人情報保護審査会」に意見を求め、その答申を尊重して決定を行います。
番号法の施行に伴い、特定個人情報の取扱いについて松江市個人情報保護条例を改正しました。
番号法では、国の行政機関における個人情報の取扱いを定めた「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下「国個人情報保護法」といいます。)の読替えを行い、特定個人情報の取扱いについて、目的外利用の厳格化や本人による確認機能を強化するなど、通常の個人情報の取扱いとの区別を図っています。
本市においても、特定個人情報について、国に準じた保護措置を講じました。
特定個人情報の目的外利用について、読替え後の国個人情報保護法と同様に、通常の個人情報よりもさらに厳格に制限します。
具体的には、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である場合に限ります。
また、特定個人情報の外部提供については、番号法第19条各号に規定する場合に限定されているため、その旨を規定します。
現行の国個人情報保護法、松江市個人情報保護条例のいずれにおいても、個人情報の開示請求等は、本人又は法定代理人に限り認めているところです。
この点、番号法による読替え後の国個人情報保護法では、本人による確認機能の強化や利便性の向上などを理由に、特定個人情報の開示請求等に限り、本人及び法定代理人のほかに、本人の委任による代理人も請求権者として認めるものとしたことから、本市においても同様の取扱いとするものです。
特定個人情報が番号法の規定に反して利用、収集、保管されているときにおいても、特定個人情報の削除・利用中止請求を認めるものとします。
改正条例の施行期日
平成27年10月5日から施行となりました。
民間事業者の皆様が個人情報を取り扱う上でのルールは、個人情報保護法に定められています。
法律及び政令の条文、「よくある質問と回答」、個人情報保護に関するパンフレット等は、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイト)からご覧いただけます。