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情報公開制度の概要

 

 松江市では、市民参加の開かれた市政を実現するため、情報公開制度を実施しています。

 

情報公開条例施行規則

 

情報公開制度とは

市が保有している公文書を、市民の方からの求めに応じて公開する制度です。

 

公開を請求できる人

    1. 市内に住所がある人
    2. 市内に事務所や事業所を持っている人、法人など
    3. 市内にある事務所や事業所に勤務している人
    4. 市内にある学校に在学している人
    5. 市が行う事務事業に利害関係のある人(ただし、利害関係に係る公文書に限ります。)

 

情報を公開する機関(実施機関)とは 

 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、各公営企業管理者及び消防長です。

 

公文書とは

 実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的な記録で、組織的に用いるものとして、保有しているものをいいます。

 

請求の方法

 所定の用紙(公文書公開請求書)に氏名、住所、知りたい情報の内容などを記入して、下記の情報公開窓口に提出してください。公文書の閲覧・視聴や写しの請求ができます。
 なお、代理人による請求については、委任関係を証明する書類の提出が必要です。

 

公開又は非公開の決定

 公文書を公開できるかどうかの決定は、請求を受け付けた日から起算して15日以内に行い、その結果を文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合には、決定に要する期間を延長することがあります。

 

公開の実施

 文書でお知らせした日時、場所にお越しください。閲覧は無料ですが、写し(コピー)を希望される場合は、1枚につき10円(白黒)必要です。

 

決定に不服があるとき

 請求した公文書が公開できないと決定され、その決定に納得できないときは、行政不服審査法により不服申立てをすることができます。
 この場合、学識経験者による「松江市情報公開審査会」に意見を求め、その結果を尊重し、再度公開できるかどうかの裁決又は決定を行います。

公開請求される方に注意していただくこと

 公文書の公開を請求される方は、条例の目的に従った適正な請求に努めるとともに、公開によって得た情報を、不適正に使用して第三者の権利を侵害することがないよう十分に注意を払ってください。

 

情報公開窓口

★総合窓口

場所 松江市末次町86番地(市役所本館2階)
    総務課

★支所窓口

各支所地域振興課  

★その他窓口

各企業局総務課
(各公営企業が行う事務事業に限ります。)

 

問い合わせ
松江市総務部総務課 法制・情報公開係
電話 0852-55−5482、Fax 0852-55−5530
e-mail:soumu@city.matsue.lg.jp

 

行政資料コーナー

 

 市政に関する情報を提供するため、情報公開総合窓口及び各支所に行政資料コーナーを設置しています。
 ここは、市政に関する刊行物、各種資料などを展示し市民の皆さんに利用していただくためのコーナーです。
 「行政資料コーナー」の資料の複写を希望される場合は、担当者にお問い合せ下さい。
    A3版まで カラー 1枚につき  50円
           白黒  1枚につき  10円
 また、行政資料コーナーに設置してある端末にて松江市のホームページをご覧いただけます。

 

【松江市役所の代表連絡先】 庁舎案内電話番号一覧組織機構図庁舎位置図
■所在地:690-8540 島根県松江市末次町86
■電話:0852-55-5555(代表)|FAX:0852-55-5530
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