個人情報保護制度とは、松江市が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを規定し、個人の権利利益を保護する制度です。
松江市が保有する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものです。
情報公開制度と同じです。
場 所
松江市末次町86番地(市役所本館2階)
| 問い合わせ 松江市総務部総務課 法制・情報公開係 電話 0852-55−5482 Fax 0852-55−5530 e-mail:soumu@city.matsue.lg.jp |
平成19年4月1日から
松江市個人情報保護条例の罰則が強化されました。
◎改正の概要
個人情報保護条例が一部改正され、罰則規定が国の機関を対象とした「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」(以下「行政機関法」という。)と同等の内容に強化されました。
◎改正の主な理由
本市では、松江市個人情報保護条例において、市が保有する個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、実施機関の職員(市の職員など)や市が委託している業務の従事者などに、個人情報の漏えいや不正使用に対する罰則(1年以下の懲役又は3万円以下の罰金)が既に規定されていました。
しかし、平成17年4月1日に施行された行政機関法では本市の現行条例より厳しい罰則が設けられました。
また、情報通信技術の進展に伴い、日々の業務において大量の個人情報が処理されておりますが、一度個人情報が流出すると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。
このような状況から、松江市個人情報保護審議会の答申を得て、先の法律との均衡を図り、より厳格に個人情報の保護措置を講じるため、違法行為の内容に応じて、最も重いもので、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とする規定に改めました。また、受託者、指定管理者への罰金を引き上げたほか、不正の手段によって個人情報の開示を受けた者にも罰則を設けました。
今後も、より一層市が保有する個人情報の保護と適正な取り扱いに努めてまいります。
◎罰則規定の内容
主体(対象者)
対象情報 行為 罰則
第
43
条
実施機関の職員若しくは職員であった者 受託業務に従事している者若しくは従事していた者 指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者個人の秘密が公文書として記録された情報で、電子計算機を利用して検索できるよう体系化したもの
正当な理由がないのに提供したとき
2年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金第
44
条
その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報
不正な利益を図る目的で提供又は盗用したとき
1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金第
45
条
実施機関の職員
個人の秘密が記録された文書等
職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集したとき
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
第
46
条
受託業務又は指定管理業務を行う法人又は人
第43条又は第44条の対象情報
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第43条又は第44条の違反行為をしたとき
第43条
又は
第44条の罰金第
47
条
個人情報の開示を受けた者
開示決定に基づく個人情報
偽りその他不正の手段による開示を受けたとき
5万円以下の過料
◎改正条例の施行期日
平成19年4月1日から施行となりました。
◎平成17年4月1日から「個人情報保護法」が全面施行
民間事業者の皆様に個人情報を取り扱う上でのルールが適用されます。
法律及び政令の条文等は消費者庁のホームページからご覧いただけます。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/index.html