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指定管理者制度

指定管理者制度とは

 「公の施設」の管理の委託は、従来は財団法人などの公共的団体に限られていました。地方自治法の改正に伴い、民間事業者・特定非営利活動法人などの幅広い団体の中から松江市が指定する「指定管理者」が、一定期間の施設の管理を行うことができるようになりました。施設の利用方法は基本的に従来と変わりありませんが、指定管理者制度の導入によって管理運営に民間のノウハウを活用し、より一層の市民サービスの向上と経費の節減を目指します。 

  

 ※「公の施設」とは地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。庁舎のように、地方公共団体が事務をおこなうために設置された施設や、研究機関のように利用者が限定される施設は該当しません。

 

 ・指定管理者制度の導入状況のお知らせ

 ・指定管理者制度導入施設の業務実施状況の評価

   公募施設

   非公募施設  

 ・指定管理者の公募

    (現在指定管理者を募集している施設はありません) 

 

行政改革推進課 TEL55-5193

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