暮らしの中で起きるさまざまな問題や心配ごとなど、いろいろな相談に無料で応じます。プライバシーは厳守します。お気軽にご利用ください。
相談日時は、毎週月曜日から金曜日の9時から16時までです。
消費・生活相談室の相談員が電話と面接で相談に応じます。
相続、離婚、生活苦、近隣問題、不当解雇、不動産、金銭トラブルなどの相談をお受けします。
商品トラブル、契約解除、多重債務、訪問販売、アパート契約などの相談をお受けします。
松江市消費・生活相談室では、専門相談を実施しています。対象者は、松江市民に限ります。プライバシーは厳守します。
相談日時については、令和2年度専門相談実施計画表をご覧ください。
市報松江(毎月1日発行)にも掲載しています。
概ね、毎月4回火曜日13時15分から16時15分。
日常生活の中での法律に関する相談を弁護士がお受けします。
法律相談は予約が必要です。予約は電話(55-5148)でもできます。
予約後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
法律相談は、より多くのみな様に受けていただくため、原則一人年1回とします。
概ね、毎月第2第4水曜日13時から16時。
国や特殊法人などの行政に対する苦情・要望を行政相談委員がお受けします。
司法書士の相談は、概ね、毎月第3木曜日(6月、7月、9月、10月、12月、2月は、第1木曜日と第3木曜日の2回)13時から16時
相続登記、売買・贈与・交換などの土地・建物の登記に関する相談を司法書士がお受けします。
土地家屋調査士の相談は、概ね、年4回(4月、7月、10月、1月)の第3木曜日13時から16時
土地の境界、土地の分筆・地目変更などの登記、建物の新築・増築などの登記に関する相談を土地家屋調査士がお受けします。
登記相談は予約が必要です。予約は電話(0852-55-5148)でもできます。
予約後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
概ね、毎月第1第3水曜日13時30分から16時
人権に関わる相談を人権擁護委員がお受けします。
概ね、毎月第4木曜日13時から16時
行政手続きに関わること(農地転用、法人の設立・変更・飲食業の開業許可申請、宅建業許可申請など)の相談を行政書士がお受けします。
・労働・社会保険相談
概ね、毎月第3金曜日13時30分から16時
年金・労使間のトラブルなど、労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金に関する相談を社会保険労務士がお受けします。
・暴力団に関する相談
概ね、毎月第2金曜日13時30分から16時
暴力団に関する相談を(公財)島根県暴力追放県民センター職員がお受けします。