(2022年8月3日更新)
「NPO(NonProfitOrganization)とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
NPOの中には法人格を持たず活動しているところも多数あります。しかし、法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
NPO法人制度とは、こうした不都合を解消しNPO活動を促進することを目的に、NPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みです。
自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所管庁の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。
平成19年10月1日から特定非営利活動推進法における所轄庁の事務処理権限が島根県から松江市に移譲され、松江市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人につきましては、松江市役所市民生活相談課が申請・届出の窓口になりました。
松江市が認証している法人については、次のリンク先にある「島根県内の認証法人一覧」のうち、所轄庁が松江市のものをご覧ください。
認証された法人の定款、登記事項証明書、過去5年間(注意)の事業報告書等の書類は、市民生活相談課においてどなたでもご覧になることができます。
閲覧できる書類は、定款、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、役員名簿、社員名簿(社員のうち10名以上の者)です。
(注意)平成29年4月1日より前に提出された事業報告書等については過去3年間分が閲覧可能です。
現在、申請中の団体はありません。
申請中の団体の定款等書類は、市民生活相談課においてどなたでもご覧になることができます。(縦覧することができます。)
縦覧できる書類は、定款、役員名簿、設立趣旨書、2か年分の事業計画書、活動予算書です。
現在、申請中の団体はありません。
申請中の団体の定款等書類は、市民生活相談課においてどなたでもご覧になることができます。(縦覧することができます。)
縦覧できる書類は、新旧対照表・変更後の定款、変更申請の内容に事業が含まれる場合は、さらに2か年分の事業計画書、活動予算書です。
NPO法人の設立や運営に関する諸手続き
松江市への提出書類