松江市男女共同参画推進条例に基づく苦情の申出について、松江市の男女共同参画施策に対して苦情を申し立てることができます
松江市男女共同参画推進条例に基づき、松江市の施策について男女間の不平等など男女共同参画に関する苦情を申し出ることができます。
松江市男女共同参画推進条例(平成17年松江市条例第4号)
第18条
市長は、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民又は事業者から苦情の申出を受けた場合には、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2市長は、必要があると認めるときは、前項の苦情の処理に当たり、第22条の松江市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
市内にお住まいの方、市内に在住在勤の方、市内で事業活動を行う方
次の場合は、この制度による苦情処理の対象とはなりません。
申出人の氏名・住所等の個人情報は保護されます。松江市男女共同参画審議会で事案について検討する場合でも、申出人の氏名・住所等が明らかになることはありません。