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index > 松江市中心市街地対策協議会要綱

 松江市中心市街地活性化基本計画

 

松江市中心市街地対策協議会 設置要綱

 

 

(目的及び設置)
第1条 松江市中心市街地活性化基本計画の改訂にあたり、その内容等を検討すること、
及び基本計画に基づく各種事業の円滑な推進を図ることを目的として、松江市中心市街
地対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、意見、助言を中心に必要なことを行うものとする。

 

(組織)
第3条 協議会は、別表1に掲げる委員をもって構成し、委員は松江市長が委嘱する。
 2 協議会には会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は委員の互選により定める。
 4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
 5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
 6 委員に事故あるとき、会の運営上必要であるときは、会長及び松江市長が変更できるものとする。

 

(会議)
第4条 協議会は会長が招集する。
 2 協議会の議長は、会長をもってあてる。
 3 団体選任の委員が出席できないときは、その選任団体が指名した代理者が出席することができる。

 

(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。

 

(事務局)
第6条 協議会の庶務は、松江市都市計画部市街地整備課において行う。

 

(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

 附 則
 この要綱は、平成18年9月11日から施行する。

 

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