中山間地域は、流域の上部に位置することから、中山間地域の農業・農村が持つ水源かん養、
洪水の防止、土壌の侵食や崩落の防止などの多面的機能によって下流域の都市住民を含む多
くの国民の財産、豊かな暮らしが守られています。
しかし、中山間地域では、過疎化・高齢化が進む中で、自然的・経済的・社会的条件の不利性
から、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し、国民全体にとって
大きな経済的損失が生じることが心配されています。
このため、中山間地域での農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するという観点か
ら、国民的理解の下に、平成12年から「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。
(1)対象となる地域
・特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法等で指定された地域
・島根県知事が指定した地域
(2)対象となる農地
・一定以上の傾斜度を満たす農振農用地の1ha以上の一団の農地
(3)対象となる行為
・集落協定または個別協定にもとづき、5年以上継続して行われる農業生産活動等
(4)対象者
・集落協定または個別協定にもとづき、5年以上継続して行う農業者(生産組織等を含む)
(5)通常単価
(10aあたり)
基準 |
田 |
畑 |
草地 |
採草放牧地 |
急傾斜 |
21,000円 |
11,500円 |
10,500円 |
1,000円 |
緩傾斜 |
8,000円 |
3,500円 |
3,000円 |
300円 |
(1)地目別交付対象面積及び交付額
地目 |
交付対象面積 |
交付額 |
田 |
2,427,125平米 |
39,664,919円 |
畑 |
4,496平米 |
41,836円 |
合計 |
2,431,621平米 |
39,423,083円* |
*法人設立加算200,000円を含む
(2)集落協定および個別協定の締結実績
区 分 |
協定締結数 |
参加農家数 |
集落協定 |
56 |
637 |
個別協定 |
1 |
― |
合 計 |
57 |
637 |
(3)通常単価および通常単価の8割の協定数
区 分 |
協定締結数 |
通常単価 |
28 |
通常単価の8割 |
29 |
合 計 |
57 |
(4)加算措置に取り組む協定数
区 分 |
協定締結数 |
規模拡大加算 |
0 |
土地利用調整加算 |
0 |
小規模・高齢化 集落支援加算 |
0 |
法人設立加算 |
2 |
合 計 |
2 |