都市計画法の改正に伴い、島根県において改訂「市街化調整区域地区計画ガイドライン」が平成19年11月30日に施行されました。
これは、原則、開発を抑制する市街化調整区域において、このガイドラインに沿った地区計画に適合する開発を可能とするものです。しかし、この地区計画は市街化調整区域の本質を変えるものではなく、当該都市計画区域の計画的な市街化に支障がないように定める必要があります。
本ガイドラインでは、地区計画の目的や条件により以下のとおり5タイプを設定しています。
●集落タイプ
コミュニティの回復を図るべき集落や、無秩序な開発を防止し良好な集落景観を維持するべき集落、交通利便性が高く、地域づくりの核施設となる鉄道駅周辺や公益施設周辺の集落について、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図りつつ、良好な地域づくりを誘導するタイプ
●郊外型住宅タイプ
市街化区域から概ね2kmの範囲で、市街地整備が確実な区域等について、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図りつつ、大規模な住宅地を創出するエリアとして、土地利用及び建物利用の規制誘導を図るタイプ
●沿道タイプ
既に沿道利用型施設の立地が進み、営農条件に悪影響を与えている区域や住居と非住居系用途が混在している若しくは混在が予想される主要幹線道路沿道及び高速自動車国道出入り口周辺について、良好な営農環境を確保しつつ、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図り、活力ある産業・流通業務を担うエリア、雇用の場を創出するエリアとして、沿道系(非住居系)土地利用及び建物利用の規制誘導を図るタイプ
●整備誘導タイプ
市街化区域に隣接し、すでに市街地としての形態を整えつつある地域や将来的に市街地としての開発の可能性が高い区域で、市街地整備が確実な区域等について、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図りつつ、主として都市的居住を補充するエリアとして、土地利用及び建物利用の規制誘導を図るタイプ
●産業振興タイプ
法律、国、県、市町の計画(都市計画マスタープラン等)に位置づけられた区域や国、県、市町、公社等が行う開発区域について、良好な営農環境を確保しつつ、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図り、活力ある産業振興や雇用の場を創出するエリアとして、産業系(非住居系)土地利用及び建物利用の規制誘導を図るタイプ