駐車場法による路外駐車場の届出について
駐車場法第12条では、都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)の面積が500m2以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場(※1)については、都道府県知事への届出が必要とされています。また、同法第13条第1項において、管理規定の届出が義務付けられています。
これらの受付事務は、権限委譲により平成9年度から松江市が行っています。市の窓口は、都市計画課です。
※1路外駐車場……道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいい、月極駐車場は除きます。
○届出について
※必要な書類をクリックしてください。様式のダウンロードが始まります。
※様式はPDF形式のため、Adobe社の「Acrobat Reader」が必要です。
○注意事項
- 届出書・添付図面等は、2部提出下さい。受付後、届出者の控えとして1部お返しします。
- 一度届出された事項を変更する場合は、変更届が必要です。
- 届出書記載にあたっては、「備考」をよくお読み下さい。
- 届出書記載の各面積の考え方は「路外駐車場届出書の面積の考え方について」に記載しています。ご参照下さい。
- 駐車場の構造基準は、政令で定められています。参考として、チェックシートを添付しています。(提出の必要は、ありません。)
- 届出の時期は、新設の場合は駐車場を建設される前、変更の場合はその変更をしようとするときです。
- 管理規定の届出の様式は、定められていません。管理規定の内容とともにその一例を添付しています。
- 管理規定の届出は、当該駐車場を供用開始後10日以内です。
- 届出た駐車場の全部または一部の供用を休止・廃止したとき、または再開したときも10日以内での届出が必要です。
何かご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先
都市計画課 計画係
電話0852-55-5373 5380(ともに直通)
FAX 0852-55-5552
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