バリアフリー新法では、松江市内において自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)が500m2以上で、その利用について駐車料金を徴収する特定路外駐車場(※1)について、届出が必要とされています。
駐車場法第12条に基づく届出をする場合には、その届出にバリアフリー新法で定める簡易な様式を添付して届け出ることもできます。
※1特定路外駐車場・・・・・・道路の路面外に設置される駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの(ただし、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場は除く)をいい、月極駐車場は除きます。
※必要な書類をクリックしてください。様式のダウンロードが始まります。
※様式はPDF形式のため、Adobe社の「Acrobat Reader」が必要です。
○注意事項
何かご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先
都市計画課 計画係
電話 0852-55-5373、5380(ともに直通)
FAX 0852-55-5552