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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(バリアフリー新法)による特定路外駐車場の届出について

 

 バリアフリー新法では、松江市内において自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)が500m2以上で、その利用について駐車料金を徴収する特定路外駐車場(※1)について、届出が必要とされています。
 この受付事務は、権限委譲により平成20年10月から松江市都市計画課が行っています。

 

 駐車場法第12条に基づく届出をする場合には、その届出にバリアフリー新法で定める簡易な様式を添付して届け出ることもできます。

 

※1特定路外駐車場・・・・・・道路の路面外に設置される駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの(ただし、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場は除く)をいい、月極駐車場は除きます。

 

○届出について

※必要な書類をクリックしてください。様式のダウンロードが始まります。
※様式はPDF形式のため、Adobe社の「Acrobat Reader」が必要です。

 

特定路外駐車場設置(変更)届出書

○注意事項

  1. 届出書・添付図面等は、2部提出下さい。受付後、届出者の控えとして1部お返しします。
  2. 一度届出された事項を変更する場合は、変更届が必要です。
  3. 届出書記載にあたっては、「備考」をよくお読み下さい。
  4. 届出書記載の各面積の考え方は「特定路外駐車場届出書の面積の考え方について」に記載しています。ご参照下さい。
  5. 特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準等へのてきごうを確認するためのチェックシートを活用ください。提出の必要はありません。
  6. 届出の時期は、新設の場合は駐車場を建設される前、変更の場合はその変更をしようとするときです。

 

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何かご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先
都市計画課 計画係
電話 0852-55-5373、5380(ともに直通)
FAX  0852-55-5552

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