まちなかの民間賃貸住宅に居住する若年層の皆さんの家賃を助成します〜まちなかでの新しい暮らし方を見つけてみませんか〜 |
松江市では、まちなかでの暮らしに目を向けていただけるよう、新しく住まいを探されるタイミングの新婚世帯やUIターンされる若い皆さんを対象に、家賃助成をはじめました。
この助成制度は、若い皆さんにまちなかに住んでいただき、地域の方と一緒になってコミュニティの活性化や松江市の中心としての賑わい創出をめざしています。
バスや徒歩、自転車などでの利用や水郷祭、水燈路など四季折々の行事へのおでかけ、日々の散策など、まちなかでの新しい暮らし方を見つけてみませんか。
※この制度での「まちなか」とは、「松江市中心市街地活性化基本計画」で定めた中心市街地の範囲をいいます。
「松江市中心市街地活性化基本計画」(平成20年7月9日認定)で、「まちなか居住」は基本方針の一つに位置づけられています。 |
条件等、制度の詳細については、お気軽にお問い合わせください。 |
| 対象者 |
次のいずれかに該当される方
申請年度の4月1日に中心市街地内※1の民間賃貸住宅※2に入居している方で、4月1日に新婚世帯、UIターン者に該当する方 申請年度の4月1日以降に中心市街地内※1の民間賃貸住宅※2に入居し、入居した日において新婚世帯、UIターン者に該当する方
新婚世帯とは・・・
婚姻(再婚を含む)の届出をした日から1年以内の夫婦。
UIターン者とは・・・
市外に1年以上居住した人で、本市に転入した日(進学等のために転入していた人については、卒業等により学生でなくなったとき)から1年以内の人。
※2 以下のア〜エの住宅は除きます。
ア 自己の居住用として賃貸借契約を結んでいないもの
イ 市営住宅、県営住宅、公社・公団住宅、雇用促進住宅等公的賃貸住宅
ウ 社宅、官舎、寮等の事業主等から貸与されている住宅
エ 3親等以内の親族が所有する住宅又は賃貸住宅
| 条件 |
※「対象者」に該当する期間に、以下の「条件」を満たしていれば申請の手続ができます。
1.世帯主で主たる収入者であること。新婚夫婦の場合は、夫婦のいずれかが世帯主で主たる収入者であること。
2.申請年度の4月1日現在で、年齢が35歳以下であること。新婚夫婦の場合は、いずれもが35歳以下であること。
(平成22年度においては、生年月日が昭和49年4月2日生まれ以降の人です)
3.給与所得者の場合は、市内及び周辺市町に本社を有する事業所
または、市内及び周辺市町に所在する支社等に勤務地を限定して採用されていること。
(新婚夫婦で共働きの場合は、いずれもが該当すること)
※ 周辺市町とは、安来市・出雲市・雲南市・東出雲町・斐川町・奥出雲町・米子市・境港市をいいます。
4.世帯の所得が基準以下であること。 →所得の計算方法についてはこちらへ
5.町内会・自治会に加入していること。
6.家賃・世帯全員の市税に滞納がないこと。
7.生活保護法による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
| 補助金額 |
(家賃)−(住宅手当)=助成額。 ただし、上限が月額1万円です。
| 補助期間 |
36ヶ月以内(毎年度の申請が必要です)
| 申請手続き |
申請書に必要な書類を添えて、松江市役所まちづくり推進課へご持参ください。
※申請書に添えてご提出いただく書類には、手数料が必要なものがあります。そのため、条件等の詳細について、事前にご確認いただいてから書類の準備をされることをお勧めします。→申請に必要な書類についてはこちらへ
※初回の交付決定後、翌年度以降は継続の手続きが必要になります。
| 補助金の請求・交付(年2回) |
所定の請求書に、家賃を支払ったことを証明できる書類(領収書等)を添えて請求していただきます。口座振込にて交付いたします。
請求書等提出時期
交付時期
前期 (4月から9月分)
9月末
10月末
後期 (10月から3月分)
3月末
4月末
| その他 |
※ 所得税、市県民税が変わることにより、国民健康保険料や保育料等に影響がある場合があります。