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   『松江市空き家を生かした魅力あるまちづくり及びまちなか居住促進の

  推進に関する条例 (通称: 空き家管理条例)』の制定

 

 

 

 本条例は、空き家の所有者・管理者に適切な管理をお願いするとともに、市内に居住、滞在、通勤、通学または空き家を所有する人(以下、「市民等」といいます。)や事業者のみなさんと協力して行う地域の良好な住環境の維持や魅力あるまちづくりの推進やまちなか居住促進を目的として平成23年10月1日から施行しました。

 また、まちなかでは「住宅が密集している」「細い道路が多い」等の理由で、現地での建て替えが難しいため放置された空き家などが増え、深刻な問題となりつつあります。そこで、まちなかにおいて、重点的に空き家の適正管理や有効活用(事業の展開や補助率の上乗せ)を促進します。

 

 ※まちなか:「中心市街地活性化基本計画(平成20年7月9日に認定)」で定める下図の範囲をいいます。

詳しい範囲はこちらをご参照ください。

 

 

条例の概要

 空き家の適正管理及び活用促進に関して基本理念を定め、市民等のそれぞれの役割を明らかにし、空き家を活用したまちなか居住促進や店舗等整備に対する支援及び空き家の管理義務違反に対する指導、勧告等を規定しています。

 

基本理念

    1. 空き家を適正に管理又は活用してもらうことで、魅力あるまちづくりを推進します。
    2. まちなかの課題解決に向け、みんなで協力し、空き家を活用して、賑わいの創出とまちなかへの居住を推進します。

 

市民等・事業者・市それぞれの役割

 【市民等・事業者】

 所有・管理する空き家を適正に管理し、地域や市と協働して住環境の維持・保全や地域のまちづくりを行います。

 【市】

 市民等や事業者が実施する地域のまちづくりに対し、必要な支援を行うとともに、総合的に推進します。

 

 

空き家の管理及び支援について

区  域

(1)から(9)の状態になっている

空き家所有者(条例違反者)に対する指導等

A 支援内容※1

B 特記事項

市内全域

  1. 倒壊のおそれがあること
  2. 自然現象により建築物が飛散すること
  3. 廃棄物の不法投棄場所になること
  4. 病害虫又は悪臭の発生場所になること
  5. 野犬等の住家になること
  6. 火災の予防上危険な場所になること
  7. 青少年の非行行為の防止上好ましくない場所になること
  8. 交通の障害になること
  9. 前各号のほか、良好な景観及び住環境を著しく損なうこと

A 有効活用に対する支援

      • 中古木造住宅取得等支援事業
      • 戸建賃貸住宅改修支援事業

まちなか

(中心市街地)

A まちなか居住促進、賑わいのあるまちづくりに対する支援

      • 若年者まちなか住宅家賃助成
      • 中古木造住宅取得等支援事業の補助率の上乗せ
      • 戸建賃貸住宅改修支援事業の補助率の上乗せ 

 

B 命令違反者に対し5万円以下の過料※2

※1 支援内容については、必要に応じて新規事業や拡充、改廃等を行っていきます。

※2 過料については、平成24年4月1日から施行します。

 

 

松江市空き家を生かした魅力あるまちづくり及びまちなか居住促進の推進に関する条例 (PDF 152KB)

松江市空き家を生かした魅力あるまちづくり及びまちなか居住促進の推進に関する条例施行規則 (PDF 123KB)

 

 

お問い合わせ  松江市役所 建築指導課  電話0852-55-5323、5342

 

 
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