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新築・増改築等をするときのチェック項目

本庁 建築指導課建築審査係 TEL55-5347

 


 建物(または建築物)を新築したり増改築するときは、いろいろな取り決めや制限があります。業者の人と話し合いながら、ご自分でもチェックしてみてはいかがでしょう。

(1)新築する敷地は、建物(または建築物)を建てられる場所ですか?

 市内は「市街化区域」「市街化調整区域」「区域区分非設定都市計画区域」「都市計画区域外」に分かれています。このうち市街化調整区域では、特別なものを除き、建物(または建築物)を建てることはできません。

(2)敷地はきちんと道路に接していますか?
 建物の敷地は、道路(原則幅員4m以上の公道、私道)に規定の長さ以上接していなければなりません。(都市計画区域外は除く)

(3)地域に適した用途の建物ですか?
 市街化区域等では、住宅を建てる地域や工場を建てる地域など10の用途地域が都市計画法で定められていて、それぞれの地域に建てられる建物の用途が制限されています。ご自分の敷地がどの用途地域に入っているかご確認ください。(詳しくは都市計画課で確認してください。)

(4)工事中は、ご近所に迷惑をかけないよう話し合いを
 工事にかかる前に、境界線や排水などについて、ご近所の皆さんと十分に話し合うことが大切です。トラブルが起こらないように心がけましょう。

(5)新築・増改築等に必要な手続き、届出は
 建築物の新築、増改築、大規模な修繕・模様替え、用途変更などをしようとするときは、当該工事に着手する前に「建築確認申請」が必要です。カーポート、物置、プレハブ建物などを建築する場合も必要になります。 (地域や規模によっては、不要の場合がありますのでご相談ください)
 また、工事が完了したら「完了検査申請書」を提出し、検査を受けなければなりません。
 なお、木造で100m²をこえる新築の戸建住宅には中間検査が必要です。

(6)中高層建築物を建てるときは
 高さ10mを超える建築物、または地階を除く階数が4以上の建築物は「計画建築物届出書」の提出が必要です。
 また、事前公開として、指定の看板に建築計画を表示し、建設予定地に設置しなければなりません。


(7)建築基準法第15条による建築工事届の提出は

 建築基準法第15条による建築工事届の提出について、確認申請が不要な建物については、本庁建築指導課に加え、各支所建設管理課でも受付を行います。 

 

 

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