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市街化調整区域内での建築に関する手続き

 市街化調整区域内で家などを建てるときは、「建築確認申請」を行う前に、都市計画法の手続きが必要になります。

 

《家の建築計画→【都市計画法の手続き】→建築確認の手続き→建築着工》

 


○新たに家などを建てる場合、原則として「許可」が必要になります。
 その許可を受けるためには、決められた条件(許可基準)を満たすことが必要です。

 

○昔から住んでいる住宅を補修・増築する場合や、農家が自己の住宅・農業用倉庫を新築する場合などは、「許可」は不要ですが、許可不要である旨の「適合証明」を受けることになります。

 

○決められた条件(許可基準)に該当しないものは、原則として許可を受けることができません。

※許可基準は、都市計画法第34条に定められています。具体的に示されているもののほか、地域特性や個別の事情等により開発審査会の議を経て許可される場合もあります。
※松江市では「松江市開発行為等の許可の基準に関する条例」を制定し、基準を緩和しています。

 

○市街化調整区域内で建築を計画されたときは、当課に事前にご相談ください。
 ご相談の際には、下記の参考資料をご持参ください。

 

○手数料は別表によります。

「開発行為」に該当する場合
「開発行為」に該当しない場合


ご不明な点は、こちらまで

 〒690-8540 松江市末次町86
 松江市役所 都市計画部 建築指導課 開発指導係
 電話:0852-55-5374
 FAX:0852-55-5532
 E-mail:ke-shidou@city.matsue.lg.jp
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