まとまった規模の宅地造成について、一定水準の確保と周辺環境との調和を図るために都市計画法による許可、指導等を行っているほか、市街化調整区域内で建築を行うときの都市計画法の手続きも受け付けています。
また、1ha以上の大規模な開発については、県土地利用対策要綱による開発協議を必要とし、その手続きの窓口になっています。(この大規模開発には、宅地造成をはじめ、土石採取、残土処理等の全ての埋め立て、土地造成を含みます。)
この他に小規模な開発については、市要綱による開発協議を受け付けています。
宅地造成の際、必要な手続きを取り扱っています。
都市計画法に基づく手続きを取り扱っています。
県土地利用対策要綱及び市要綱に基づく協議を受け付けます。
租税特別措置法による優良宅地の認定を行います。
※旧東出雲町の緩和区域図については掲載しておりません。
詳しくは松江市役所別館3階の建築指導課窓口でご相談ください。
開発許可等の詳細、申請書式などについては「開発許可の手引き」をご覧ください。
開発許可の手引き(総括の表紙及びフロー図、総括の目次2011.8.1) [PDF形式](98.2KB)
開発許可の手引き(事務編2011.8.1) [PDF形式](1160.9KB)開発許可の手引き(例規・様式編2011.8.1) [DOC形式](912.5KB)
【問い合わせ先】 建築指導課 開発指導係
電話 : 0852-55-5374
ファックス: 0852-55-5532
メール : ke-shidou@city.matsue.lg.jp