市民課総務グループ TEL55‐5252
次の町は「住居表示」の設定区域です。
これは、住所を分かりやすく示すために、今までの土地地番による表し方(○○○番地○○)ではなく、一定の方法で建物に番号をつける表し方(○○番○○号)で設定するものです。
これらの町で建物を新築される場合には、住居番号の設定等のため、届出が必要となります。
(住居表示設定当初の対照表です。それ以降に設定されたものについては個別にお問い合わせください。)
<橋北>
<橋南>
浜乃木一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目、八丁目
上乃木一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目、八丁目、九丁目、十丁目
古志原一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目