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下水道の役割

 

下水道の役割って?  ○下水道ができると・・・  ○なぜ下水道が必要か?

流してはいけないもの  ○工場・事業所の排水規制

 

下水道の役割って何?

 下水道といえばトイレの水洗化です。
 もちろん、トイレの水洗化による快適な生活の実現は、下水道の重要な役割の一つです。
 また、各家庭や工場から流された汚水をきれいに処理して放流することで、川や海などの水質保全に寄与する役割も担っています。
 しかし下水道は、そのほかにも多くの役割をもっています。近年、各地で大雨による浸水被害が発生していますが、雨水渠(雨水専用の水路)を整備することにより、大雨から街を守ることも下水道の重要な役割です。
 さらに、下水道の持つ水、汚泥、エネルギーなどの資源を活用することで、地球環境の保全や循環型社会の構築にも貢献しています。近年では、光ファイバーなどの情報通信基盤の収容空間としてクローズアップされています。

 

下水道ができると・・・(下水道の役割)

 さわやかな生活ができます

        

 

 

くみ取り便所が水洗便所になり、        

衛生的で快適な生活ができる

ようになります。

                           

   イラスト

 

 

街がきれいになります  

汚いドブや溝がなくなるので、悪臭や

蚊・ハエなどの害虫の発生を防いで、

街を快適で清潔にします。

    イラスト

 

川や海がきれいになります

汚れた水が川や湖などに直接流れ込む

ことがなくなり、美しい水をとりもどします。

   イラスト

 

安心して農業ができます

(集落排水)

生活排水の混入しない農業用水の確保ができ、

安心して農業ができます。

また処理区域によっては、処理水を農業用水と

して再利用することもでき、安定した農業用水の

確保ができます。

 

 

なぜ下水道が必要なの?

イラスト汚水をきれいに処理するのが下水道。下水道整備の成果は、

 

1.清潔な水洗トイレ
2.水遊びができる清らかで美しい川や海
3.大雨の時にも浸水の心配のない市街地や住宅地

 

 

イラスト

  このように下水道は生活改善、水域保全、防災と三拍子そろった公共施設であり、最優先の整備が求められています。

 

 

流してはいけないもの

イラスト野菜くずや食べ残しは流さないでください

野菜くずやご飯の残りを流すと詰まりの原因となります。
よく水を切ってから燃えるごみとして出すか、生ごみ処理機などで処理してください。

 

 

イラスト水洗トイレにはトイレットペーパー以外の紙は流さないでください。

水に溶けない紙や紙おむつ、タバコやガムなどを流すと詰まりの原因になります。

 

 

 

 

イラスト天ぷら油などの廃油は流さないでください。

天ぷら油やサラダ油の廃油を流すと下水管の中で固まり、管をつまらせたり、処理場の働きを低下させてしまいます。

 

 

イラスト合成洗剤の使用は自粛しましょう。

合成洗剤は処理場では完全に処理できません。このため川や湖を汚染します。炊事や洗濯にはできるだけせっけんを使用しましょう。

 

 

 

 

イラスト有害・有毒・危険物は流さないでください

マンホールやますなどにガソリン、シンナー、アルコール類など揮発性や引火性の高い危険物は絶対に流さないでください。下水管や汚水ますを溶かしたり、火災の原因になる恐れがあります。

工場・事業所の排水規制

 下水道にはどんな水でも流せるというわけではありません。
 例えば、酸性の強い下水は下水管渠施設のコンクリートを腐食させます。重金属やシアンなどの有害物質、及び酸・アルカリ類を含む下水は、処理施設で下水を処理する微生物の働きを弱め、処理機能を低下させてしまいます。また油脂類をはじめとする高濃度の有機物や浮遊物は、下水管を詰まらせたりして、下水処理にかかる負担を大きします。
 このような種々の障害を防止し、下水処理施設の働きをいつも正常に保つため、下水道法及び松江市下水道条例では、下記のように下水道に流す水質基準を定めています。

 

事業所排水の水質基準

イラスト・温度               45℃以上であるもの
・水素イオン濃度(pH)     pH5以下の酸性またはpH9以上のアルカリ性
・ノルマルへキサン抽出物含有量
 (1) 鉱油類含有量      5mg/Lを超えるもの。
 (2) 動植物油脂類含有量  30mg/Lを超えるもの。
・よう素消費量          220mg/Lを超えるもの。


 工場・事業所は、この水質基準を超える下水を流すことはできません。水質基準を超える恐れのある下水は、汚水処理施設(除害施設)を設置するなどの、何らかの処置を講じてから、下水道に流さなければなりません。
 これらの工場・事業所のうち、法律で定められている特定事業場及び除害施設の設置を必要とする工場・事業所には、下水道法及び松江市下水道条例で届出が義務付けられています

 

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