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下水道への接続は供用開始の日から6ヶ月以内に

 

 家庭や事業所などから排出される汚水は、下水道の供用開始の日から6ヶ月以内に排水設備(※)工事を行い下水

道に流すことが、くみ取り便所は供用開始の日から3年以内に改造することが、「下水道法」「松江市下水道条例」また

は「松江市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例」で義務付けられています。

 

※排水設備とは、台所、風呂場、便所などから出る汚水を、下水道に流すための施設(排水管・汚水ますなど)のことで、

設置工事費や維持管理費は個人の負担となります。

 

 

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