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下水道事業受益者負担金分担金

 

 公共下水道が整備されると、私たちの生活はずっと快適になります。しかし下水道施設は、道路や橋と違い、利用できる地域や人が限られています。この限られた地域の人のために、市民の皆さんの税金のみを使い、下水道を整備しますと“負担の公平”を欠くことになってしまいます。そこで、直接利益を受ける処理区域の皆さんから、下水道事業の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが、受益者負担金分担金制度です。

 

集落排水事業受益者分担金

 

 集落排水事業については、利益を受ける方が特定の地域に限られるため、各処理区ごとに利益受けられる皆様から、事業の一部をご負担いただくことになっています。これを集落排水事業受益者分担金といい、それぞれの処理区の整備にかかる事業費の総額から補助金などの財源を差し引いた残りを、この事業に参加される方に一定の割合でご負担していただきます。

 

公設浄化槽分担金

 

 公設浄化槽事業は、利益を受ける方が特定の方に限られるため、公設浄化槽の設置を受けた方から、事業費の一部をご負担していただくことになっています。これを公設浄化槽分担金といい、浄化槽ごとに分担金をご負担していただきます。

 

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