トップページ>暮らしのガイド>まちづくり>道路・河川・土地>地籍調査>4.地籍調査の留意点

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地籍調査の基本
法務局に登記をせずに土地の交換、売買などをしている場合でも、法務局の公図 及び登記簿を基に調査します。
分筆 ・合筆について
分筆…
一筆の土地の一部が異なる地目になっていたり、はっきり構 造物等で区分けがあるときには、二筆以上に分けることができます。
合筆…
隣接する土地で、字や地目、所有者が同じ場合は、 条件によっては一筆にまとめることができます。
地籍調査ではできないこと
登記名義人の変更…
名義人の方が既に亡 くなられている場合、相続人等へ名義を変えることはできません。
権利関係の変更…
抵当権等の解除はできません。
境界が確定できなかった場合
境界紛争や地権者の立会が得られないなどで境界が確定できなかった場合、「筆界未定」として処理することになり、地籍図 には隣接地との境界が表示されません。
「筆界未定」となると、当事者が筆界未定の解除手続きをしないかぎり、永久に境界紛争地ということになり大きな損害をもたらす場合があります。
「筆界未定の解除」をするには、当事者が法務局に申請手続きを行う必要があります。その際、隣接者の同意及び地積測量図が必要となり、これらの諸費用 はすべて当事者の負担となります。
境界杭について
境界杭が紛失した場合、復元は可能です。しかし、基準となる杭がなくなると復元は大変難しくなります。
また、復元にあたっての費用負担も生じますので、杭は大切に管理して下さい。
地籍調査は、松江市が事業主体となって行います。 調査費用は国、県、市が負担します。しかし、この事業は地域の皆さん一人一人の協力が必要です。快適に暮らせるまちをつくり、そしてその財産を、そこに住む人々が安心 して子孫に残すことができるようにするためにも、ご協力をお願いします。
地籍調査について、くわしくお知りになりたい方は、市役所の地籍調査担当係にお問い合わせください。
松江市土地対策課 TEL 0852−55−5449