建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。
本法律は、建築物の消費性能の向上を図るため、規制措置(大規模非住宅建築物の適合義務・適合性判定義務及び中規模建築物の届出義務)、誘導措置(省エネ向上計画の認定及びエネルギー消費性能の表示)を一体的に講じたものとなっています。
大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保します。
中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁(松江市)が指示等を行います。
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁(松江市)の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁(松江市)の認定を受けてその旨を表示することができます。
お問い合わせ
建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5532)