一定規模以上の建設工事(対象建設工事)の発注者は、工事着手の7日前までに、建築物などの構造、工事着手時期、分別解体の計画などについて、届け出る必要があります。
対象建設工事の規模に関する基準は以下のとおりです。
法施行規則に定める様式等は、下記からダウンロードできます。
お問い合わせ
建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)