(令和4年8月18日更新)
松浦俊彦(商工団体代表)
矢野敏明(建築設計代表)
大屋誠(学識経験者)
井上悦子(デザイン界代表)
正岡さち(学識経験者)
松江国際文化観光都市建設法第1条の目的に沿って、特別用途地区として位置づけれらた「観光地区」の特性にふさわしい土地利用の増進、環境保護の実現を図るため、用途地域の指定を補完する建築物の敷地、構造又は建築設備についての制限を定めています。
・松江国際文化観光都市建設計画観光地区建築条例(平成25年12月20日条例第70号)(PDF:225KB)
・松江国際文化観光都市建設計画観光地区建築条例_取扱基準等・許可基準(令和3年度第1回観光地区建築審査会承認済)(PDF:1123KB)
壁面線指定図(分割):1(PDF:65KB)、2(PDF:69KB)、3(PDF:76KB)、4(PDF:75KB)、5(PDF:76KB)
※図中の「旧壁面線」とは、島根県知事が昭和41年5月16日に指定した改正前の壁面線
※図中の「新壁面線」とは、松江市長が平成26年4月1日に指定した改正後の壁面線
【令和3年度】
第1回観光地区建築審査会
開催日:令和3年11月1日
主な議題
松江国際文化観光都市建設計画観光地区建築条例第4条にかかる建築物の用途等の制限に関する取り扱いについて
会議資料1(PDF:92KB)、会議資料2(PDF:4311KB)、会議録(PDF:353KB)
お問い合わせ
建築指導係(電話:0852-55-5342/ファックス:0852-55-5552)