(2022年8月5日更新)
建築物の中でも学校・病院・劇場・映画館・集会場・百貨店・物品販売店舗・旅館・ホテル等の多数の方が利用するもの、就寝用途福祉施設等を高齢者、障がい者、妊産婦など火災時の避難に時間を要する方が利用するものは、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険があります。
また、エレベーターなどは人が日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。
建築基準法では、建築物の管理者又は所有者に対し、建築物や建築設備を適法な状態に維持するよう努めることを求めており、一定規模・用途の建築物については、この状態を定期に特定行政庁(松江市長)に報告するよう義務付けています。
これが「定期報告制度」であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。
定期報告には、特定建築物の定期調査報告と建築設備等の定期検査報告があります。
平成28年6月1日の改正建築基準法施行に伴い、定期報告をしなければならない建築物及び建築設備が追加変更されております。
松江市では、それぞれの報告の対象となる建築物及び建築設備等を次のように取り扱いしていますので、確認してください。
特定建築物:「定期報告の対象となる建築物(建築基準法施行令第16条で定める建築物)」(PDF:238KB)
:「定期報告の対象となる建築物(建築基準法施行細則第9条で定める建築物)」(PDF:250KB)
防火設備:「定期報告の対象となる防火設備」(PDF:84KB)
昇降機等:「定期報告の対象となる昇降機等」(PDF:70KB)
また、新たに報告対象となった防火設備及び小荷物専用昇降機の報告期間は、下記のとおりとしております。
防火設備:年度(4月1日〜3月31日)ごとに1回
小荷物専用昇降機:年度(4月1日〜3月31日)ごとに1回
なお、新築又は改築(一部の改築は除く)により、検査済証の交付を受けた直後の定期報告は免除されます。
その他、平成28年6月改正の定期報告制度概要については、こちらをご覧ください。
定期報告ポータルサイト(日本建築防災協会)
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/disaster/定期調査・定期検査・定期点検(建築基準法第12条関係)/(外部サイト)
地盤沈下・敷地内排水・塀・擁壁等の現況及び維持状況について
基礎・土台の沈下及び劣化、外壁の防火対策や躯体等の劣化及び損傷の状況について
劣化及び損傷の状況について
防火区画の状況、内壁・床・天井の劣化及び損傷の状況、防火設備(防火戸・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況及び照明器具・懸垂物等の状況並びに居室の採光及び換気の状況及び石綿等の添加した建築材料の施工状況について
避難通路・空地・出入口・廊下・階段・屋上広場・避難上有効なバルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況について
特殊な構造等、避雷設備、煙突等の劣化及び損傷の状況について
定期報告手続きとその流れについては、こちら(PDF:91KB)をご覧ください。
報告書等の様式は次のとおりです。
(注意)昇降機の様式及び遊戯施設の様式は(一社)中国四国ブロック昇降機検査協議会のホームページ
関係法令については、次をご確認ください。
お問い合わせ
建築指導係(電話:0852-55-5342/ファックス:0852-55-5552)