木造住宅耐震改修補助事業
木造住宅の耐震化を進めるため、耐震改修工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
対象建築物
次のいずれにも該当する建築物が対象です。既に工事に着手しているものは除きます。
- 昭和56年5月31日以前に工事着手された一戸建てで、居住部分を有するもの。(昭和56年6月1日以降に増築工事に着手されたものは、増築部分の延べ面積が、昭和56年5月31日以前に工事着手された部分の延べ面積の2分の1以内のものに限る。)
- 国・地方公共団体、その他の公共団体が所有する建築物以外のもの。
- 地上2階建て以下のもの。
- 耐震診断の上部構造評点が1.0未満であるもの。
その他の条件等がありますので詳しくはお問い合わせください。
対象工事等
耐震改修工事
- 改修前の耐震診断の上部構造評点が1.0未満と判定され、耐震改修後の上部構造評点が1.0以上となる建物の地震に対する安全性の向上を目的とする耐震改修工事又は建て替え工事が対象です。
解体除却工事
- 改修前の耐震診断の上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅を解体除却する工事が対象です。
耐震補強等計画
- 上記の耐震改修工事を実施するために行う計画が対象です。
補助金額
耐震改修工事
- 中心市街地細街路沿線の木造住宅においては、耐震改修工事に要する費用(1平方メートル当たり34,100円を限度としています。)に0.3を乗じて得た額となります。補助金の上限額は100万円です。
- 上記以外の木造住宅においては、耐震改修工事に要する費用(1平方メートル当たり34,100円を限度としています。)に0.23を乗じて得た額となります。補助金の上限額は75万円です。
解体除却工事
- 解体除却工事に要する費用に0.23を乗じて得た額となります。
- 中心市街地細街路沿線の木造住宅においては、補助金の上限額は35万円です。
- 中心市街地細街路沿線以外の木造住宅においては、補助金の上限額は28万円です。
耐震補強等計画
- 耐震補強等計画に要する費用の3分の2以内の額となります。補助金の上限額は40万円です。
手続きのながれ
その他