(2021年12月15日更新)
がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
次の(1)から(5)までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※)をいいます。
(1)建築基準法第39条第1項に基づき条例で指定した災害危険区域
《島根県建築基準法施行条例別表第1に規定する区域に指定された時点で、既に当該区域内に建築されている住宅に限ります。》
(2)建築基準法第40条に基づき条例で建築を制限している区域(当ページ下部の「がけ附近の建築制限」参照)
《条例制定(昭和35年10月4日)以前に建築されたもので、かつ、その後増築及び改築が行われていないものに限ります。》
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
《当該区域(レッドゾーン)として指定された時点で、既に区域(レッドゾーン)内に建築されている住宅に限ります。》
(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、(3)に掲げる区域に
指定される見込みのある区域
(5)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
※既存不適格住宅とは・・・住宅建築時に施行されていた法律等には適合しているが、その後の法令等の改正により、現行法に適合しなくなっている住宅のこと。
1.建築費4,650千円
2.土地購入費2,060千円
3.敷地造成費608千円
(災害危険区域内における建築の制限)
第三条:災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、知事が建築物の構造若しくは敷地の状況又は災害を防止するための措置の状況により建築物の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
(崖附近の建築物の制限)
第四条:崖(傾斜度が30度以上である土地で、高さが2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上又は下に 建築物を建築する場合(災害危険区域内において住居の用に供する建築物を建築する場合を除く。)において、当該建築物の位置が次に掲げる場所にあるときは、擁壁を設けなければならない。ただし、建築物の構造若しくは崖の状況又は崖の崩壊を防止するための措置の状況により建築物の安全上支障がないときは、この限りでない。
1.崖の上に建築物を建築するとき崖の下端からの水平距離が崖の高さの1.5倍以内の場所
2.崖の下に建築物を建築するとき崖の上端からの水平距離が崖の高さの1.5倍以内の場所
建築指導係(電話:0852-55-5342/ファックス:0852-55-5552)