長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
長期優良住宅の税制優遇については、国土交通省ホームページ「住宅税制について」(外部サイト)をご覧ください。
松江市内で長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、長期優良住宅法第5条に基づく当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、松江市へ認定を申請することができます。
松江市における長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」の判断をするための基準は、次のとおりです。
都市計画法第12条の4第1項各号に規定する計画区域内において対象となる行為を行う場合は、当該区域に係る地区計画等に定められた事項に適合していることが必要です。
景観法第8条第1項に規定する景観計画の計画区域内において対象となる行為を行う場合は、当該区域に係る景観計画に定められた事項に適合していることが必要です。
以下の区域内においては、認定はできません。(ただし、市長が長期に渡って存続できると認めた場合は除かれます。)
松江市における長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」の判断をするための基準は、原則、以下の区域内に申請建物が存しないこととします。
様式が一部改正(令和4年10月1日より)となっておりますので、最新版をご使用ください。
令和4年2月20日より、長期優良住宅認定申請に関する手数料の一部が変わります。(改正後の手数料はこちら→)
住宅性能評価機関の事前の技術的審査がない場合:22,500円
住宅性能評価機関の事前の技術的審査がある場合:6,000円
変更に係る部分の床面積の1/2と増加する部分の床面積の合計について、1.の床面積の区分に応じた額
上記1.の当初計画認定申請手数料又は2.の変更計画の認定申請手数料に、建築基準法の建築確認申請手数料を加えた額になります。
(建築確認申請に構造計算適合性判定を要する場合は、建築確認申請手数料と、判定手数料に消費税を加算した額の合計になります。)
1戸につき3,000円
1戸につき3,000円
お問い合わせ
建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)