父母の離婚などにより父又は母と生計を共にしていない子どもが育成される家庭(ひとり親世帯)の生活の安定と児童の健やかな成長を願って支給される手当です。ひとり親とは、児童扶養手当の支給要件に該当する人を言います。
これまで障害基礎年金等※1を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合は、児童扶養手当を受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれていました。そこで、児童扶養手当法の一部改正により令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更になります。
※1国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方※2は、改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
※2遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に、非課税の公的年金給付等※3を含みます。
※3障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
詳しくはこちらをご覧ください⇒厚生労働省のホームページ(外部サイト)
次の1から3のいずれかの者
1.支給対象児童に該当する児童を監護する母
2.支給対象児童に該当する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父
3.支給対象児童に該当する児童を、父又は母に代わって監護する養育者
※「支給対象児童」は次項目を参照してください
「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度)のある場合は20歳未満の者で、支給対象児童は以下のいずれかに該当する者。
等
区分 |
児童1人 | 児童2人 |
児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 53,350円 | 59,460円 |
一部支給 | 43,150円~10,180円 | 53,330円~15,280円 | 59,430円~18,340円 |
児童が4人以上のときは、1人増えるごとに全部支給では6,110円、一部支給では6,100円から3,060円加算されます。
注意:所得に応じて決定されます。
一部支給額は所得額に応じて10円刻みの額となります。
支給日 | 支給対象月 | 支給日 | 支給対象月 |
---|---|---|---|
5月11日 | 3・4月分 | 11月11日 | 9・10月分 |
7月11日 | 5・6月分 | 1月11日 | 11・12月分 |
9月11日 | 7・8月分 | 3月11日 | 1・2月分 |
注意:支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
手当は認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
受給者本人又は受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額以上である場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
【限度額に加算されるもの】
受給者本人:特定扶養親族がある場合は1人につき15万円
老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く
扶養親族等の数 |
受給者本人の所得限度額 |
扶養義務者等 の所得限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円/加算 |
380,000円/加算 |
380,000円/加算 |
平成30年7月から、マイナンバーカードを使ってオンラインで児童扶養手当の手続きができます。
電子申請可能な手続き
(注意)児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、現況届の届出に加え、面談が必要になります。
子育て部子育て支援課
電話:0852-55-5335/ファックス:0852-55-5537