定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても、「延滞金」がかさんでいくことになり、納税が遅くなるほど、負担が大きくなっていきます。 そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために「督促状」や「催告状」をお送りしています。残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、「滞納処分」を行うことになります。
< 延滞金 >
納期限までに税金を納付されないときは、延滞金を徴収します。
・納期限の翌日から1か月を経過する日まで…年7.3% ※
※平成12年1月1日から、当分の間の措置として、年7.3%の割合については前年11月30日の商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号の規定による)に4%を加算した割合(特例基準割合)と7.3%を比較して、いずれか低い方の割合を当該年内について適用することになります。
(平成21年1月1日〜12月31日までは、
平成20年11月30日現在の商業手形の基準割引率(年0.5%)+4.0% = 4.5%、
平成22年1月1日〜平成23年12月31日までは、
平成22年11月30日現在の商業手形の基準割引率(年0.3%)+4.0%=4.3% となります。)
・その後、納税の日までの期間…………………年14.6%
(注)
- 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、また、その税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、また、その延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 「納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで」とは、納期限日が8月31日の場合は、9月1日から9月30日までの30日間。納期限日が8月1日の場合は8月2日から9月1日までの31日間となります。
[事例1]
平成23年度固定資産税2期分(納期限8月1日)税額 355,400円を8月26日に納められた場合
355,000円×0.043×25/365=1,000円[事例2]
平成23年度固定資産税2期分(納期限8月1日)税額 22,500円を12月28日に納められた場合
22,000円×0.043×31/365+22,000円×0.146×118/365=1,100円[事例3]
平成23年度市県民税2期分(納期限8月31日)税額 30,500円を3月15日に納められた場合
30,000円×0.043×30/365+30,000円×0.146×167/365=2,100円
< 滞納処分 >
市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、また、大切な市税を確保するために、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産・給料・預貯金・電話加入権など)を差押え、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
このように、市税を滞納すれば納税者にとっても不利益となりますが、市としても滞納整理のために余分な費用を要することとなります。
市税の期限内納付に、是非ご協力ください。
・財産差押状況 (単位 人・円)
区分
年度差 押 執 行
人 数
税 額
平成19年度
762
246,608,071
平成20年度
603
286,252,246
平成21年度
605
212,327,095
事情により、どうしても納期限までに納税できない場合は、納税通知書等をご持参のうえ、事前に市役所の税務管理課収納担当まで納税についてご相談ください。
市税の納付状況は電算にて管理していますが、金融機関等の窓口で納付いただいてから入金の確認ができるまでに、1週間程度の日数を要します。このため、督促状や催告状等が行き違いにより、既に納付している方に届いてしまうことがありますのでご了承下さい。
また、このような行き違いをなくすためにも、納期限内に納付していただきますようお願いいたします。
本庁
税務管理課 収納係
収納管理係
55-5143 55-5144
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