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平成21年10月から 

公的年金からの市県民税引去りが始まっています

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  年金を受給されている65歳以上の人で、市県民税の納税義務がある人は、従来は、年4回、市役所や金融機関などで市県民税を納めていただいていました。

  公的年金からの引去りが始まったことにより、年金を支給する年金保険者(厚生労働大臣など)が、市県民税を年金から引去りし、市町村へ直接納入することになるため、納税に出掛ける手間が省かれるとともに、市町村の事務の効率化が図られます。

  なお、公的年金からの市県民税引去りは、納税方法を変更するもので、これによって新たな税負担が生じるものではありません。

引去りイメージ図

 

年金所得のみの場合のモデルケース

 

 

〇年金のみで計算した市県民税額が6万円の場合 

 

従来の納付方法

 

 

納付書または口座振替で納付 

月 

6月 

8月 

10月 

1月 

税額

1万5千円

1万5千円

1万5千円

1万5千円

算出方法

1/4

1/4

1/4

1/4

年税額の1/4ずつ納付書または口座振替で納めていただいていました。

 

 

公的年金からの引去りが初年度の納付方法

 

 

納付書または口座振替で納付 

年金からの引去り 

月 

6月

8月 

10月 

12月 

2月 

税額 

1万5千円 

1万5千円 

1万 

1万

1万 

算出方法 

1/4 

1/4 

1/6 

1/6

1/6 

6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまで通りの納付方法で納めていただきます。

10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを年金から引去りします。

 

 

公的年金からの引去りが2年目以降の納付方法

 

 

年金からの引去り 

月 

4月 

6月 

8月 

10月 

12月 

2月 

税額 

1万円 

1万円 

1万円 

1万円 

1万円 

1万円 

算出方法 

前年度の2月分と同じ額 

年税額の残りの1/3ずつ 

4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引去りします。

10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引去りします。

 

 

 

 

市県民税が給与引去りされる人で、他に公的年金の所得がある場合は、65歳以上か65歳未満かによって、納付方法が分かれることになりました 

 

 

 65歳以上の人については、公的年金の部分については給与引去りができませんので、公的年金からの引去りが初年度の場合は、公的年金の部分の市県民税について10月から年金引去りすることになります。

 公的年金以外の所得(不動産所得、事業所得など)については、特に指定がない限り、給与の所得分と合わせて給与引去りとなりますが、納付書または口座振替での納付も可能です。

 65歳未満の人については、公的年金を受け取っておられても、公的年金からの引去りが出来ません。公的年金以外の部分(給与を含む)も合わせて給与引去りすることになります。

 平成21年度(20年分)は、公的年金の部分を給与引去りすることができませんでしたが、法律の改正により、平成22年度から、特に指定がない限り、合わせて給与引去りすることになりました。ただし、納付書または口座振替での納付も可能です。

 

 

 65歳以上の人  

 

公的年金

の部分 

1期

(6月末日納期) 

2期

(8月末日納期) 

10月 

 12月 

2月 

給与からの

 引去りは・・・ 

×

納付書納付

または

口座振替 

納付書納付

または

口座振替 

公的年金

からの

引去り 

公的年金

からの

引去り 

公的年金

からの

引去り 

 できません

公的年金

以外

の部分 

 納付書納付

または

口座振替 

 納付書納付

または

口座振替 

3期

(10月末日納期) 

4期

(1月末日納期) 

給与の

 ある人は・・・ 

納付書納付

または

口座振替 

納付書納付

または

口座振替 

 給与からの引去りに

なります

 

 

 65歳未満の人  

 

公的年金

の部分 

1期

(6月末日納期) 

2期

(8月末日納期) 

3期

(10月末日納期)

4期

(1月末日納期)

給与の

 ある人は・・・ 

納付書納付

または

口座振替 

納付書納付

または

口座振替 

納付書納付

または

口座振替

納付書納付

または

口座振替

給与からの引去りに

なります

(22年度改正点)

公的年金

以外

の部分 

納付書納付

または

口座振替 

 納付書納付

または

口座振替 

3期

(10月末日納期) 

4期

(1月末日納期) 

給与の

 ある人は・・・ 

納付書納付

または

口座振替 

 納付書納付

または

口座振替

 給与からの引去りに

なります

 

(注)納期については、月末が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日となります。

 

 

よくある質問にお答えします

 

 

問1.引去りの対象となる公的年金とは?

 

〇介護保険料が引去りされている老齢基礎年金や退職年金などが、市県民税の引去りの対象となる年金です。

  ただし、障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは引去りをしないことになっています。

 

 

問2.引去りされる市県民税は? 

 

〇公的年金からの引去りについては、年金の所得から計算した市県民税のみを引去ることになります。

  年金以外の給与所得や事業所得などから計算した市県民税は、特に指定がない限り給与からの引去り、 

  または納付書、口座振替で納めていただくことになります。

 

 

問3.引去りが中止になるケースは?

 

〇他の市町村へ転出された場合や、市県民税の税額が途中で変更になった場合、年金が支給停止になった場合

  などは、引去りが中止となり、納付書、口座振替での納付になります。

 

 

問4.本人の意思により納付方法の選択が可能か?

 

〇本人の意思による選択は、制度として認められていません。

 

 

問5.どの年金から、いくら引去りとなるかのお知らせは?

 

〇6月中旬に該当の人へお送りする市県民税納税通知書の4ページ目に記載します。

 

 

 

 

問い合わせ 

 

松江市役所市民税課 TEL(0852)55−5151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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