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入湯税

 入湯税は、環境衛生施設その他観光施設・消防施設等の整備に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
 鉱泉浴場の入湯客に対して課税されます。

 

税率など

 

 税率は、一人1日につき150円です。これは浴場の経営者などが入湯客から受け取って、その月の1日から末日までをまとめて翌月の末日までに納めます。

 

 

お問合せは
<本庁> 市民税課 諸税係
       電話0852(55)5154
       e-mail:shiminzei@city.matsue.lg.jp

 

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