◆所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人へ◆ 申告期限:平成21年3月16日まで |
税源移譲による所得税の減額によって、住宅ローン控除額が所得税から控除しきれない場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった金額が発生した場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となりますので、ご注意ください。
平成20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成21年3月16日までに、平成21年1月1日現在お住まいの市町村へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
●対象となる人(次の要件すべてに当てはまる人)
(1)平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人
(2)税源移譲による所得税の減額によって、所得税から控除しきれない住宅ローン控除の金額が発生した人
| 住民税の住宅ローン控除の適用を受ける人 | 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 |
| 所得税の確定申告をされない人 | 源泉徴収票を添付して市町村へ提出 |
| 所得税の確定申告をされる人 | 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |
Q.「住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?」 のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。 Q.「どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?」 が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除 の対象となります。 Q.「平成19年以降に入居した場合は?」 設けられましたので、詳しくは税務署へお問い合わせ下さい。) |
住民税の地震保険料控除が創設されました。 |
近年多発している地震災害を受け「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
●損害保険料控除
●地震保険料控除 |
◆対象:住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料
◆対象:住宅や家財などの生活資産の地震保険料
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◆平成17年1月1日時点で65歳以上であった人へ◆ |
昭和15年1月2日以前に生まれた人に適用されていた非課税措置が、少子高齢化が急速に進展するなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成18年度課税分以降廃止されました。急激な税負担の増加を軽減する措置として、平成18年度には税額の2/3、平成19年度には税額の1/3が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。
| 平成17年度 | 合計所得125万円以下の人 | 非課税 |
|---|---|---|
| 平成18年度 | 老年者非課税措置の廃止 ◆経過措置の第1段階として税額の2/3を減額 |
課税は1/3 |
| 平成19年度 | ◆経過措置の第2段階として税額の1/3を減額 | 課税は2/3 |
| 平成20年度 | ◆経過措置の廃止 | 全額負担 |
◆平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった人へ◆ |
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける人については、既に納付済みの平成19年度の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
平成19年度住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市町村へ「市県民税減額申告書」を提出してください。他の市町村へ転居された人は申告先にご注意ください。
所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには、申告が必要となりますので、ご注意ください。また、この経過措置については平成19年度住民税のみ対象です。(申告期間は平成20年7月1日〜7月31日で、期間が過ぎていますので、詳しくは市民税課へお問い合わせください。