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外国人登録について(平成24年7月から変更あり

    

日本に90日以上滞在する外国人は、外国人登録が必要です。
届出は原則本人が行わなければなりません。(16歳未満の方については、16歳以上の同一世帯の方が行ってください)
外国人登録後には、外国人登録証明書を発行します。
16歳以上はプラスチック製カード、16歳未満は紙製カードです。
プラスチック製カードは所管入国管理局で作成するため、お渡しには2週間程度かかります。 

 

また、同じく外国人登録後に「外国人登録原票記載事項証明書(旧称:外国人登録済証明書)」を交付できます。これは、外国人の方が住民票等に代わるものとして利用されるものです。

   

平成24年7月、外国人住民の方の登録手続きが変わります

  

届出の事由

届出期間

申請窓口(太字は申請に必要なものです。)

入国した場合

入国から90日以内

住所地が旧松江市内の方は本庁
住所地が旧町村の方は各支所

 

  • パスポート
  • 写真2枚 45×35 (mm)(16歳未満は不要)

出生した場合

出生から60日以内

住所地が旧松江市内の方は本庁
住所地が旧町村の方は各支所

 

  • 出生届受理証明書
  • パスポート(所持する場合のみ)

死亡した場合

死亡から14日以内

住所地が旧松江市内の方は本庁
住所地が旧町村の方は各支所

 

  • 外国人登録証明書

日本国籍を取得した場合

取得した日から14日以内

住所地が旧松江市内の方は本庁
住所地が旧町村の方は各支所

 

  • 外国人登録証明書

居住地を変更した場合

変更の日から14日以内

新住所地が旧松江市内の方は本庁
新住所地が旧町村の方は各支所
(転出する場合、旧住所地での手続きは不要です。)

 

  • 外国人登録証明書

登録事項(職業・在留の資格・在留期間など)を変更した場合

変更の日から14日以内

住所地が旧松江市内の方は本庁
住所地が旧町村の方は各支所

 

  • 外国人登録証明書
  • 変更したことを証明する書類(パスポート・在留資格証明書など)

登録事項に誤りが判明した場合

判明次第速やかに

住所地が旧松江市内の方は本庁
住所地が旧町村の方は各支所

 

  • 外国人登録証明書
  • 事実関係を証明する書類(パスポート・戸籍謄本など)

氏名・国籍を変更した場合
登録証明書を紛失した場合
登録証明書をき損・汚損した場合

発生・判明次第速やかに

住所地が旧松江市内の方は本庁
住所地が旧町村の方は各支所

 

  • 外国人登録証明書(紛失した場合以外)
  • パスポート(所持する場合のみ)
  • 写真2枚 45×35 (mm)(16歳未満は不要)
  • 事実関係を証明する書類(紛失届出証明書など)

-16歳以上の方-
登録証明書の次回確認日(登録証明書に記載)が到来した場合

確認日から30日以内

住所地が旧松江市内の方は本庁
住所地が旧町村の方は各支所

 

  • 外国人登録証明書
  • パスポート(所持する場合のみ)
  • 写真2枚 45×35 (mm)

-16歳未満の方-
16歳の誕生日を迎えた場合

誕生日から30日以内

住所地が旧松江市内の方は本庁
住所地が旧町村の方は各支所

 

  • 外国人登録証明書
  • パスポート(所持する場合のみ)
  • 写真2枚 45×35 (mm)

 

 注意事項

 

 

届出の条件、方法等詳しい事については市民課総合窓口センターまでお問合せください。 

 

 

■問い合わせ先■
<本庁> 市民課総合窓口センター届出窓口(外国人コーナー)

690−8540 島根県松江市末次町86
 TEL 0852−55−5253
 FAX 0852−55−5536
 e-mail:shimin@city.matsue.lg.jp

<各支所> 市民生活課

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