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用語の説明

 

 住民基本台帳

 

市町村において、住民の居住関係の公証(住民票の写しの交付など)、選挙人名簿の登録、その他の住民に関する事務処理の基礎となる台帳。

 

 住民票コード

 

11桁の番号で、本人確認を効率的に行うために役立つものです。この番号は、住民票に記載されている住民に無作為に付番され、法律の施行日(平成14年8月5日)に住民票に記載されます。また、申請により変更することができますが、選んだり、自分の好きな番号にすることはできません。記載された住民票コードは、市役所から通知します。

 

 全国共通の本人確認(平成14年8月5日以降順次実施)

 

恩給の支給や各種資格の申請などにおける、生存確認や住所確認に必要な住民票の写しの添付などが不要になります。行政機関へ提供する情報は、法律により4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コードおよびこれらの変更情報に限定され、また、利用できる事務についても、法律で具体的に規定されています。

 

 本人確認情報

 

市町村が都道府県や指定情報処理機関を通じて国の行政機関などに提供する情報で、内容は、氏名・生年月日・性別・住所・住民票コードとそれらの変更情報に限定されています。

 

 指定情報処理機関

 

都道府県の「本人確認情報」の処理事務の一部を行うため、総務大臣により指定された機関で、本人確認情報管理規定や本人確認情報保護委員会の設置により個人情報保護対策が講じられています。平成11年11月、指定情報処理機関として、財団法人地方自治情報センター(LASDEC)が指定されました。

 

 操作者用ICカード

 

住民基本台帳ネットワークシステムの業務を行うとき、操作者が本人であるかどうかを認証・識別できるICカードをいう。

 

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